• 締切済み

窃盗しました。

先日ヘルスに行きました。女の子がシャワーを浴びてる間に、彼女の財布から金銭を抜いてしまいました。 初犯ですが、やってしまった事は窃盗ですし犯罪です。 彼女にも謝り、店にも謝罪しました。 罰則金として100万を払えと言われ、家族や仕事先の連絡先を控えられました。 この場合、素直に罰則金を払う方がいいのでしょうか?警察に相談…というか自首した方がいいのでしょうか? 意見をお聞かせ下さい。

みんなの回答

  • borg121
  • ベストアンサー率6% (363/5466)
回答No.7

 100万は、あなたの家族や仕事先への口止め料ですね。  どうして、そんな大事なことを教えてしまったんですか。  あなたが自分で値切るか、弁護士に任せるかしかないです。  弁護士に依頼したら、おそらく店への100万は無くなるでしょうが、代理人への報酬が発生します(数万円?)。  今後の禍根を断つには弁護士の方がいいでしょう。

回答No.6

金があるなら弁護士に相談ですね。脅迫をやめるよう、弁護士の名前で内容証明を送ってくれるはずです。それでたいがいの店は脅迫をやめるでしょう。費用は一通に付き3万円ほどかかると思います。 警察に相談するのでも良い方法です。最寄の警察署、おそらく生活安全課の担当だと思いますが、脅迫されて困っている、とでも打ち明けてください。窃盗の事実よりもあなた自身の被害に焦点を当ててくれるはずです。店の責任者は取調べを受け、100万円の請求も止むでしょう。利点は無料だということ。 あなたの側にも多少の問題があったとはいえ、そこに付け込んで何をやってもいい、という法律はありません。堂々と被害を訴えてください。

  • mon15268
  • ベストアンサー率20% (29/142)
回答No.5

初犯なのなら、警察に出頭しても、すぐ実刑にはならないです。 友人が、会社の売上300万着服してた時も、拘置所で1ヶ月いましたが、執行猶予付きで、実刑にはならず、すぐ出て来ました。 このことを踏まえた上で、100万払うくらいなら、警察に相談すると言って、逆に店を脅すのはいかがですか? あ弁護士か司法書士を連れて行くのも忘れずに。 もし、店がそれでも警察に行くと言うなら、職場にちゃんと説明をして、休職届けでも出すべきです。

noname#148093
noname#148093
回答No.4

普通なら出入り禁止になるはずなんですけどね。 もちろん他店と情報共有され、ほかの店舗でも同様な扱いも受けると思うけどね。 しかし、裏に居るから安心して提供者と利用者のある意味安全で取引できるのに.... 仮に警察に行っても親や仕事先に知られるから状況は変わらないよね。 そして、お勤めが終わった後に支払い要求くるかもしれないし.... といって払ったとしてもまだ話のわかる人たちだったらいいけど.... 警察や弁護士に相談するのがいいと思うけど、 親類や仕事先に知られるしお金も時間もかかるよね。 もう遅いと思うけど、今後はその辺を考えて行動しましょう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

1,窃盗により、貴方は窃盗罪という刑事責任と 損害賠償という民事の責任を負います。 刑事の責任は、国家などしか課すことが できません。 店がやることはできません。 2,従って、その罰金100万円てのは民事の 損害賠償を定めたものと考えられます。 金銭は返却したのですよね? お店に特別の損害を与えた訳でも 無いんでしょう? なら、+αぐらいで問題 ありません。 罰金100万円は法外です。 公序に反しています。 支払う必要はありません。 支払わねば、家族や仕事先に教える、と言われれば 恐喝罪になります。 反抗を抑圧するような脅迫暴行でやれば 強盗罪になります。

noname#148272
質問者

お礼

ありがとうございます。 私がした事は紛れも無い犯罪ですし、その罰は受け入れるつもりです。 弁護士等に相談するべきでしょうか?もしくは警察に行って話すべきでしょうか?

  • sachi7283
  • ベストアンサー率21% (256/1170)
回答No.2

私も警察に相談した方が良いと思いますよ。 お店のしてる事は恐喝と同じです。違法駐車のように罰金設定があったとして、それは法外だと思います。 そして心配なのが、店に100万払ったところで、後々脅されてもっとお金を取られはしないか?って事です。

noname#148272
質問者

お礼

ありがとうございます。店側の言い分としては罰則金の支払い時に、コピーした免許証や連絡先を交換すると。車内で契約書に捺印もさせられて、期日までに払えと言われてます。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

お店に罰則金規定などを設定しているとは思えないのですが、もし規定があっての100万円請求なのでしょうか? お店から罰則金の請求は理解できますが、単に思いつきでの請求は一切出来ません。なんらかの規定などによって算出されるなり、調停や裁判により打ち出された金額を請求されるべきことです。 今後、警察へ出頭したとしても、お店の業種からして、現場検証などが行えるものではないと痛感致しますが、出頭することを切にお勧め致します。 但し、初犯であっても、実刑は免れないことも十分にあると覚悟して下さい。

noname#148272
質問者

お礼

サイトには違約金100万と明記されてます。ただ、ネットで窃盗を調べたら100万は法外なんじゃないかと思ってます。こちらに非があるのは重々承知してますが、何か手はないかと。