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窃盗罪について
知り合いの親が窃盗で捕まりました。 高速バスの中で人様のバックから財布ごと盗んだようで 盗った相手は2、3人いるようです。 盗られた方が早くに気づき盗ったお金は使われることなく 戻ったようです。(ここははっきりわからないのですが・・) ただ普段から話す時も話がとぶので、警察の方でも 話がかみ合わないとの事・・。 その知り合いの方もこういうのはまったく初めてで どう動いていいのか分からず困っていたので 何かの役にたてばと思い相談させていただきます。 罰金等の支払い・・弁護士・・なんでもいいので 教えてください!!
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質問者が選んだベストアンサー
今年の5月28日、刑法と刑事訴訟法の一部が改正され、窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する、というようになりました。よって、罰金刑になることも十分に考えられます。 過去のデータ上、他の刑同様に略式の罰金刑は、起訴猶予と共に最も多いものとなっています。 実際のところ罪を認めてらっしゃるなら、軽くすることを考えるのでなく、反省と2度としない、という気持ちを出すしかないです。 あと、他の方も言ってますが、精神的な不安定要因があるなら、そこのところに注目してもらうようにもした方が良いです。
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- doraroku
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No.1です。 >今年の5月28日、刑法と刑事訴訟法の一部が改正され 検討するとの話は聞いたことはありましたが、知りませんでした。 誤解を招く回答をして申し訳ございませんでした。
お礼
いえいえ、ご丁寧に改めてコメントいただきありがとうごとうございました。
- nep0707
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加害者側に回るのって、ある意味じゃ被害者側になるのより戸惑いますよね。 弁護士に話を聞いて欲しいのであれば、たいていの弁護士会では当番弁護士制度を設けていますから、 まずお住まいの都道府県の弁護士会に電話してみるのがいいと思います。 (初回の面会だけならたいてい無料だと思うけど、弁護士会によって違うかもしれません) あとは、なりゆき次第ですねぇ。 盗んだものを全部返していて、実質的な被害がないということであれば、 微罪処分として、送検せずにそのまま釈放されるかもしれませんし、 送検されても起訴猶予ってことになるかもしれませんし、 複数の犯行ってことを重視されて起訴まで行くかもしれませんし… 状況次第だと思います。
お礼
知り合いの人もかなり戸惑っていました。 ちょうどその事について連絡があった時私も一緒に いたのですが、何て声をかけてあげればいいのか 分かりませんでした・・。 弁護士をつけるとなると、やはり相当お金がかかりますよね?なのでその知り合いの人もつけたいけど お金がなくそれもどうすればいいのかと悩んでいました。 盗んだものは全部返しているようです。 警察の方も言われるようにnep0707さんに言うとおり 送検されずに釈放になるかもと電話で言われたそうです。 でもまだ、今の所なんともいえない状況のようです。 丁寧にありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
- doraroku
- ベストアンサー率30% (261/843)
窃盗は罰金刑はありません。 有罪となれば懲役は必ず科せられます。 (執行猶予が付与される場合はありますが。) 状況から同情の余地がないので、 かなり厳しい状態でしょう。 盗まれた人との和解が成立すれば、 起訴猶予となる可能性は高いですが、 同情する部分がありえないので、 まず無理でしょう。 >普段から話す時も話がとぶ 精神的な病気があるのでしょうか。 病気のせいとなれば無罪となることもありえます。 まずは弁護士に相談することですね。 それしかないです。 ちなみに、罪を犯したら、きちんと刑を受けることが、結局はその人のためです。
お礼
やはり言われてるように精神的な病気があるようなので、精神鑑定もしなければいけなくなるかもとの事です。 そうですね、罪を犯したらちゃんと反省しないと 本人の為にもなりませんよね! ご丁寧にありがとうございます。 参考にさせて頂きたいと思います。
お礼
私も、今回の事をきっかけにそういうものをネット上で調べましたけどどうやら改正され罰金刑もあるようですね。 その罰金が払えなければそういう人たちが行く働く場所があると書いてありましたが、本当に今現在もあるのでしょうか? その知り合いの人もお金に余裕がなく罰金刑となると 払えるか分からないと言っていました。 本人はもちろん反省し2度とそういうことをしないと気持ちになってもらわないといけませんよね! やはり精神的に物があるかもしれないので 精神鑑定も視野にいれてると警察の方から言われたそうです。 ご丁寧にありがとうございました。 参考にさせて頂きます。