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嘘の理由を信じて貸したお金は取り返せるのでしょうか?

Aさんに仕事で車が必要と言われ納得し、50万円貸しました。 再度Aさんに仕事で使う機材を買いたいと言われ納得し、50万円貸しました。 その後怪しいなと感じたため、本当の理由を問いただしたところ、その100万円はAさんが個人的に抱えた借金の返済に充てられたことがわかり、 その時点では、嘘の罰金分として5万円をプラスして、105万円の利子なし分割払いの金銭消費貸借契約書を両者合意の上で書きました。 返済はまだ始まってもおらず、Aさんは金銭消費貸借契約書に現時点で何ら違反していないのですが、私としては騙されて貸したという思いが強いため、何とか100万円を取り返したいのですが、民法の錯誤とか詐欺、その他何かを根拠に内容証明/支払督促/裁判などの行動に出られるのでしょうか? Aさんには100万円もの返済能力がないのを承知しておりますが、何らかの制裁を与えたいと思っております。 説明下手でしたら申し訳ありません。 不明点がありましたら補足したいと思います。 ご回答お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

(1)契約成立を認めて金銭消費貸借契約に基づく返済を要求するにせよ、(2)要素の錯誤として契約の無効により移転した金銭の変換を請求するにせよ、(3)詐欺による契約の取り消しを主張するにせよ、返す気が無い相手から金銭を取り戻す苦労と手間は同じかと考えます。 となれば、契約書が成立している(1)に沿って回収する方が法的な措置をとりやすい(錯誤についての立証責任がない)と考えます。期限の利益や返済条件がどうなっているのか、という問題はあるかも知れませんが。 「制裁」については、民事上の考え方ではない点で今回は考慮しておりません。刑事上で詐欺罪が適用できるかどうかについても、記載事実だけでは弱い気がします。

brasil02
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 警察にもちょっと電話して聞いてみたのですが、民事不介入という感じでした。契約書というのはできるだけ貸主側が有利になるよう交渉すべきなんだなと今頃反省しております。

その他の回答 (3)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.3

もともとは嘘で始まったことであっても、合意の上で「金銭消費貸借契約書」を交わしたのであればねその契約書に従って判断されると考えざるを得ません。 金消契約に違反していない限りは、強硬手段は難しいでしょうね。 契約に基づく弁済等が履行されない時に、強硬手段をとるしかないでしょうね。

brasil02
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 事前に「借金の理由に虚偽の申告がないこと」とかを盛り込んでおけば良かったのかな・・・と考えています。私自身勉強にもなりました。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

「貸した」「借りた」の因果関係が「金銭消費貸借契約書」で証明できるので、支払督促のアクションが可能です。ここで問題となってくるのが「支払日」あるいは「支払期限」です。日・期限が決められていなくては「支払督促」はできません。気長に待つしか術がありません。 ただ、継続的に支払を促すことで、「時効の成立」が防げるので、半永久的にAさんには支払い義務が生じます。仮にAさんが家族を持った場合、その家族が支払をしなくてはなりません。

brasil02
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 相手の返済能力を考慮してすごい長期間の分割にしたのですが、毎月の期限までキッチリ返す気はありそうなので、支払督促はできないかなと思っています。 銀行に預けるよりましかと思い気長に待つことにします・・・

  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.1

お金を貸した理由が何であれ、お金を貸したわけですから、お金を返さなければ法的行動に出られます。 不動産等の財産があれば別ですが、返済能力がないのなら、何をしても無駄だと思います。 諦めるしかありません。 給料等は、強制執行で差押えができますよ。

brasil02
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 ああそうなんですか・・・ どなたの回答も同じなのか・・・ご意見お待ちしております。

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