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嘘の理由を信じて貸したお金は取り返せるのでしょうか?
Aさんに仕事で車が必要と言われ納得し、50万円貸しました。 再度Aさんに仕事で使う機材を買いたいと言われ納得し、50万円貸しました。 その後怪しいなと感じたため、本当の理由を問いただしたところ、その100万円はAさんが個人的に抱えた借金の返済に充てられたことがわかり、 その時点では、嘘の罰金分として5万円をプラスして、105万円の利子なし分割払いの金銭消費貸借契約書を両者合意の上で書きました。 返済はまだ始まってもおらず、Aさんは金銭消費貸借契約書に現時点で何ら違反していないのですが、私としては騙されて貸したという思いが強いため、何とか100万円を取り返したいのですが、民法の錯誤とか詐欺、その他何かを根拠に内容証明/支払督促/裁判などの行動に出られるのでしょうか? Aさんには100万円もの返済能力がないのを承知しておりますが、何らかの制裁を与えたいと思っております。 説明下手でしたら申し訳ありません。 不明点がありましたら補足したいと思います。 ご回答お待ちしております。
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お礼
ご回答ありがとうございました。 警察にもちょっと電話して聞いてみたのですが、民事不介入という感じでした。契約書というのはできるだけ貸主側が有利になるよう交渉すべきなんだなと今頃反省しております。