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諾成契約と要物契約
現実的ではありませんが、以下のような会話があった場合についての質問です。 AさんがBさんに「明日、1万円貸してください」とお願いして、 BさんがAさんに「はい、わかりました」と答えただけで別れた場合。 (利息や返済方法、返済期限などは決めない) この会話自体は諾成契約ですか?それとも要物契約ですか? 金銭消費貸借契約に該当しますか? よろしくお願いします。
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現実的ではありませんが、以下のような会話があった場合についての質問です。 AさんがBさんに「明日、1万円貸してください」とお願いして、 BさんがAさんに「はい、わかりました」と答えただけで別れた場合。 (利息や返済方法、返済期限などは決めない) この会話自体は諾成契約ですか?それとも要物契約ですか? 金銭消費貸借契約に該当しますか? よろしくお願いします。
お礼
的確でわかりやすいご回答ありがとうございます。 恐れ入りますが、もう1つご質問があります。 諾成契約は口頭でも成立するようですが、要物契約、例えば、金銭消費貸借契約は、契約書がない口頭での約束も成立するのですか?