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警察はどれくらい捜査しますか?
職場での窃盗事件で疑われてます。 A職場で窃盗がありました。 たまたま私は事件があってすぐ怪我で退職しました。 事件のことはまだ出勤していた時に上司からこんな事があったと聞いていました。 その後1ヶ月くらいして警察に呼ばれました。 私はすでに別の職場で働き始めていて、 Aの事件について何か知らないかと言われ、 事件があったこと、盗まれたのが女子更衣室のロッカーの中の財布から現金であったことは上司から聞いたから知ってると言いました。 警察からは事務員さんが子供の入学準備に使うお金10万円の被害であることを聞きました。 事務員さんは2人いましたが1人はお子さんが大きいと知ってたのでもう1人の人かなとは思いました。 その時は調書もとらず、私のキャッシュカードの写真を撮られ自宅に帰りました。 この件については本当に知りません。 それから少し経って、B職場で同僚の財布からお金を取ってしまいました。 この件については警察で罪を認め、指紋を取られ、謝罪弁済を済ませました。 最後の呼び出しの際に妊娠発覚。 警察にも伝えました。 2年近く経ち、やっと書類送検されました。 (この件については弁護士についてもらい不起訴方向で進めてもらってます。) Aで呼ばれてからから2年3ヶ月が経ち、 再度呼び出されました。 内容は、Aの事件の事何か思い出したか。でした。 その取られた日(3日あるらしく被害届はうち1日)全てに私が出勤してる、時間も被ってる、キャッシュカードから口座照会してその時期お金がなかっただろ、あなたじゃないのか、など言われました。 確かにお金に余裕はなかったし現にその後B職場で罪を犯してるため疑われるのは仕方ないし理解できるけどやっていない事までやったとは言えないと言いました。 被害者の名前も聞きましたが、正直2年も経っていたので事務員さんはそんな名前だったかもな。くらいにしか思えませんでした。 最終的に時効まではまだあるから警察も異動とかあるしまた呼ぶ可能性はあるけど一応終わりと言われました。 警察はどれくらいの期間捜査するものなのでしょうか。 私はBの事件以降も一切繰り返してません。 家庭を持ち、子供を一番に考えています。 現在2人目妊娠中ですが毎日まだ疑われてるのか、いきなり逮捕しに来たりしたら子供もいるしどうしようと不安です。 Bを犯したことは事実です。 弁済と謝罪を済ませたから良いとは思ってませんがこれから私が出来ることは猛省し繰り返さないことだけだと思ってます。
みんなの回答
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7026/20695)
警察は 簡単に立件できて 起訴 有罪 そこまで行けるような案件ばかり取り上げます。 立件の困難なものはやりたがりません。 似た事件が発生したときに これもお前だろうと責めてくるのは常套手段です。 そこで少しでも可能性があれば任意で引っ張って 認めるまで責め立てるようなことは平気でします。冤罪もそういう形で作られることも多いのです。 常に毅然とした態度で臨むことです。どんな脅し文句を並べられてもはねつけてください。
- ahoabe
- ベストアンサー率19% (117/586)
警察も神様では無い。 貴女が自白しない限りなんの証拠も無ければ何も出来ない。 被害者の財布の指紋採りもしているが貴女の指紋がなかったのでは。 また貴女の口座に事件後入金が無いかも調べているはず。 貴女が心配している いきなり逮捕しに来たりしたら 警察は証拠が有れば裁判所に逮捕状を請求し認められたら逮捕できる。 逮捕もその場で現行犯なら現行犯逮捕で後から逮捕状を請求する事が出来る。 貴女の場合は証拠とか自白とかなら普通逮捕で逮捕前に前もって逮捕状を請求してから逮捕することに成る。 今の所いきなり逮捕しには来ない。 本当に遣っていないのなら時間も経っているから何もなしで終わるだろう。 仮に遣っていても時間的に証拠は見つから無い任意の取り調べでも自白はしないでは何も出来ずに終わるだろう。 最終的に時効まではまだあるから警察も異動とかあるしまた呼ぶ可能性はあるけど一応終わりと言われました。 証拠も揃わず10万円の窃盗事件だからこの一言で終結でこれ以上進展させるほど警察も暇では無い。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2327/5177)
>警察はどれくらいの期間捜査するものなのでしょうか。 担当部署が、忙しくなるまでです。 8時から5時までの営業時間中は、暇つぶしで捜査を行いますよ。 実際、営業時間外は捜査に来ませんよね。^^; まぁ、新たな事件が起きるまでは「時効」になるまで辛抱する事です。 >猛省し繰り返さないことだけだと思ってます。 猛省しても、実は意味がありません。 あくまで「被害届が無くなるまで」「時効になるまで」は、捜査は続きます。 昭和の時代から言いますよね。 「反省は、猿でも出来る」 余談ですが・・・。 質問者さまは、現在イエローカード状態ですよね。 今後「似た事件が起きる度に、警察の訪問」がありますよ。 俗に言う「前科者リスト」ならぬ「容疑者(犯罪者)リスト」に記載されているので・・・。 ※前科者は、裁判所判決で刑が確定した者。 ※犯罪者は、裁判所の判決で刑が確定しないで起訴猶予になった者。