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支払いは、正当ですか。

 中小の会社で大型トラックの運転手をしています。40人程の従業員がいます。入って一年ですが、仕事の中に事故をすると、無事故手当てが一定期間支給停止(月3万)、車の修理は自費。加えて社長の権限で、いいというまで支給された給与の中から二万ほどを現金で社長に手渡すという話を聞きました。人身が絡むような事故は、会社が保険で対応するようですが、それ以外は自己責任になるようです。先々月に長期勤務がつづき疲れから自損で車をぶつけた同僚は、三十万程、自費出費したようです。自費出費して直したの、七ヶ月間無事故手当てを停止すると言われたようです。

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  • origo10
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回答No.2

1 労働者の損害賠償  労働者が、業務上の過失などで使用者に損害を与えてしまった場合には、使用者に対する損害賠償責任が発生すること自体は否定できません。  使用者としては、民法の規定により、労働者が労働契約上の債務を履行していないとして、債務不履行による損害賠償(民法第415条)を請求したり、故意・過失によって損害を与えたとして、不法行為による損害賠償(民法第709条)を請求することが考えられます。  また、労働者が第三者に損害を与え、使用者が損害賠償をしたときは(民法第715条第1項)、使用者は労働者にその費用を求償(会社が支払った賠償額をもともとの行為者である労働者にその返還を求める)することができます。(民法第715条第3項)  しかし、労働者が使用者のために、その指揮命令によって業務を遂行し、その過程で発生した損害のすべてを労働者が弁償しなければならないとするのは、あまりにも労使間の公平性を欠きます。業務の内容によっては、常に損害が発生する危険を伴うものもあると思われます。  このため、労働者の弁償しなければならない範囲は、損害の全部ではなく、一部であるとするのが判例・学説の考え方です。  これは、(1)会社は保険加入等により通常の業務で発生する危険負担を分散させることができますが、労働者はそのような対応が困難、(2)会社は、潜在的に発生するリスクを抱えながら事業を行っているのに、会社の指揮命令に従って業務を執行しその過程で発生した損害を全額負担させることはあまりに不均衡で適切ではない。(3)会社と労働者の経済力に大きな差がある等が理由とされています。(すみません。正確ではないかもしれません)  このような考え方から、労働者が労働を遂行する過程で通常発生する事が予測されるミス(軽微な過失)の場合は「損害の公平な分担」という信義則上の基本理念から、損害賠償責任を認めることは難しいと言われています。  これは、「労働者が損害賠償責任を負うのは、故意や重過失による損害に限るべき」という考えです。国家公務員への求償を規定している国家賠償法第1条第2項では「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」とされており、広く一般(民間)にも同じような基準を適用することに合理性があるとする考え方です。  労働者の負担割合については、裁判例では、その業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の内容、会社の日頃からの予防対策の状況などを総合的に考慮して、損害の公平な分担という見地から相当と認められる限度を定めています。  会社の車等にかけられている損害保険から補てんされる額については原則として弁償しなくてよいと考えられています。  事故の発生について、「重過失」があれば損害賠償責任が労働者に及びますが、修理費用全額というものではなく一部となり、「軽微な過失」にとどまるのであれば、損害賠償責任が労働者に及ばないと考えることができると思います。  また、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)というのが国から出されており、拘束時間等が適切に管理されていない場合は、使用者(会社)の責任が重くなるようです。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau55.pdf(労働者の損害賠償) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu10-2.html(労働者の損害賠償) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1485/C1485.html(労働者の損害賠償) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa09.html(労働者の損害賠償) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200304.html(労働者の損害賠償) http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_16.asp(労働者の損害賠償) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_20.htm#q2(労働者の損害賠償Q19-2、19-4) http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa05.html(労働者の損害賠償Q5、Q6)) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(労働者の損害賠償)  なお、実際の損害発生の有無や損害額にかかわらず、一定の違約金を定めたり、賠償額を予め定めておくことは、労働基準法第16条で禁止されています。   http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/kijyun/kijyun031.html(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準) http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準) http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kokuji4.php(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準) 2 賃金からの控除  「給料から引く」のは賃金の全額払いに反し、労働基準法第24条違反です。例え労働者に損害賠償責任があったとしても、使用者が一方的に賃金債権と相殺することはできません。賃金債権との相殺には、自由な意思に基づく労働者からの承諾が必要とされています。(書面等での承諾を確認できるものがないと、あとでトラブルになり、会社側が「労働者の自由な意思決定に基づく承諾があった」と立証するのは難しいようです。) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin01.html(賃金との相殺) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1402/C1402.html(賃金との相殺) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200409.html(賃金との相殺) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/03-Q05B1.html(賃金との相殺) http://www.hou-nattoku.com/consult/84.php(給料からの天引き) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(賃金との相殺:賃金・賞与等 (1) 賃金について(7)) 3 その他  上記の違反を避けるため、一旦給料は払い、ペナルティー(罰金)として20,000円を取っているのではないかと思います。  これは、損害賠償とは別で、制裁としての減給処分に該当すると思います。この制裁としての減給にも制限があり、1つの事案について、平均賃金の半額、複数の事案(例えば何度も皿を割った場合、1回につき平均賃金の半額等)がある場合は、1賃金支払期の賃金の10分の1を超えてはならないとされています。(労働基準法第91条)  また、賞与の査定でもマイナスの要素とすることは違法ではないと思います。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri02.html(減給処分の上限) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1405/C1405.html(減給処分の上限) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A70.pdf(減給処分の上限) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%91%89%c6%94%85%8f%9e&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO125&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(国家賠償法) 4 対応  下記のように、「個別労働紛争あっせん制度」や「労働審判制度」の利用も考えられますが、まずは法律相談を利用して、どのような解決方法が一番いいのか判断されてはいかがでしょうか。  法律相談としては自治体が行っている弁護士による無料法律相談(県・市町村のHPで確認)や弁護士会の法律相談(30分 5,000円前後)があります。  費用についてご心配であれば、法律扶助協会で実施している無料の法律相談があります。  法律扶助協会は、無料法律相談と裁判費用等の立替を行っている財団法人で、通常弁護士会内にあるようです。利用される場合は、「法律扶助協会の無料法律相談をお願いしたい。」と言った方がよいようです。なお、法律扶助協会の利用に当たっては収入要件等があり、例えば「単身者の基準月収額(年収を12で割る) 182,000円以下、2人家族 251,000円以下、3人家族 272,000円以下・・・」等が定められているようです。  詳細は下記URLを見てみてください。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) http://www.jlaa.or.jp/(法律扶助協会 ひと目でわかる制度案内(右上)) http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会)  当事者間での話し合いで埒があかない場合は,労働局や県労働委員会等で行っている「個別労働(労使)紛争あっせん制度」の利用も考えられます。(簡単に言うと,弁護士や大学教授といった第三者に話し合いを取り持ってもらうもので,無料・原則1回・3時間程度)  ただし、あっせんの申請をしても、会社が話し合いのテーブルに着かない(拒否)場合や、あっせん案を受け入れない場合は打ち切られます。(裁判のように、出て行かなければ訴えた側の主張が100%認められるというものではありません。)  また、話し合いですので、一方の主張のみを100%認めるようなあっせん案(損害賠償0円or全額)ということはないと思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争あっせん制度) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)

pokepoke1112
質問者

お礼

 なんと、難しい。たくさん書き込んでもらってあリがとうございました。

その他の回答 (1)

  • p4_yoshie
  • ベストアンサー率35% (72/203)
回答No.1

無事故手当が一定期間支給停止というのは、正当だと思います。 ただ就業規則等で、期間を規定せず、社長が勝手に期間を決めるのはおかしいです。 車の修理に関しては、会社の管理責任というものありますから、全額自費というのは違法だと思います。 20,000円を社長に渡すというのは、労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」規定に違反しています。 長期勤務から事故をおこした場合にも、会社にも責任があるのですから、全額自費で修理をするというのは、違法です。

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