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有給について
私の主人は専門職なのですが、4月に子供の入園式があるので、有給をとりたい旨を経営者に伝えたところ、代わりの人(バイト)を連れてきたら有給を取らせてあげるというようなことを言われてきました。 これってどうなんですか?結局、バイトが探せなかったら有給は取れないということですし・・・。 私は有給とは労働者が無条件に休める権利だと思っていたので、何で?という気持ちが拭い去れません。 経営者が言うことは正当なものなのでしょうか?
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>私は有給とは労働者が無条件に休める権利だと思っていたので ●これは間違ってますね 無条件ではありません 有給は 労働者が請求した場合 経営者は拒否できないとあります しかし 仕事の状況として忙しいときなどには経営者の判断で日にちの移動が可能とあります。 ですから 仕事ないようによるでしょうが ご主人がほかの日にがんばってその日に予定があくようにとか・・できないのですか? 流れ作業や工場のライン作業のように前倒しできない仕事だと難しいでしょうが・・ それまでに仕事かた付けるとか 入園式なんて3時間程度の終わるので 昼から出勤して残業して穴埋めとかできないのでしょうか? ●もしも 入園式前後が忙しい時期なら 経営者のいうことは正当ですが・・ もしご主人が抜けても業務に問題ないなら不当ですね
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- 1112
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かなり問題発言ですね!! 「有給」は、取るのは労働者の権利ですが会社にも「時季変更権」が ありますが、この場合は下手したら法律に反する可能性があります 有給について http://tamagoya.ne.jp/roudou/002.htm http://tamagoya.ne.jp/roudou/071.htm
お礼
回答ありがとうございます。 URL参考にさせていただきます。 主人も経営者に交渉してみるとのことでした。
- p4_yoshie
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労働基準法では、「使用者は、労働者の請求する時季に与えなければならない」とあります。 また、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とあります。 あなたのご主人が休むことによって、会社に多大な損害が生じるなどの理由があるのなら別ですが、入園式って、たった1日のことですよね。 経営者の言い分は間違っていると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 No.2の方のお礼にも書かせていただいたのですが、資格を持つ職員が主人を含めて2人しか居ません。 こういう場合も運営を妨げることになってしまうのでしょうか・・・。 皆さんの回答を参考に経営者に相談してみたいと思います。
- silpheed7
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経営者が言うことは違法です。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 無条件ではないのですね。勉強になりました。 残念ながら流れ作業的な仕事ではないので、予定が開くようにというのは無理です。昼からの出勤という案も提案していただいたのですが、結局午前中の仕事をしてくれる人を探さなくてはいけないと思うので、いずれにしても駄目な状態です。 時期に関係ないと思います。ただ、専門職でその仕事をできる資格をもっている職員が2人しか居ません。 やはりこれは業務に支障がでるということになるのでしょうか?となると、主人はそこで働く限り有給が取れないかもしれませんよね・・・。