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有給休暇を断られた場合

今月、15日で個人経営の歯科医院を退職することに なりました。 有給があと、8日あったので、全部使うのは申しわけないので 退職日前に3日間とりたい旨、伝えました。 有給休暇を認めない正当な理由として繁忙期など業務が遂行できないとき もしくは、何人も同じ日に申請し、業務が遂行できないときということは 知っていました。私は引継ぎも終わり、正直仕事が全くない状態で、いやみとばかりの「ぱしり」ばかりなのです。 なので、7日前に申請すればよいとの規則なので、申請したところ、退職者には有給はあげないとのことでした。 同僚も退職予定者がいて、納得できないので話しあいを持っていましたが 「法律では、いいかもしれないがここ(会社)では通用しない」と 言われました。 労働局に相談してみようかと思っていますが、 電話とかで相談できるのでしょうか? どのような手段を踏んで相談するのでしょうか? 先生のいじめが怖いので、労働局に相談するべきがどうか迷っています。 相談したら、当然、電話等の連絡がありますよね?

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  • neKo_deux
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回答No.2

> なので、7日前に申請すればよいとの規則なので、申請したところ、退職者には有給はあげないとのことでした。 結果的に、質問者さんが有給を取得しなければ、会社に対して労働基準法に違反する事を問う事は困難です。 有給を取得するためには、 ・有給を申請する ・休む すれば良いだけで、元々会社がどうこう出来ません。 一方で、時節変更権の行使とは別に、この日は有給を使わないで欲しい旨、会社から質問者さんに相談を行う事は問題になりません。 有給を取得しなかった場合、会社の慰留に応じて有給の申請を自ら取り下げた事になります。 -- > 労働局に相談してみようかと思っていますが、 有給を取得させないとする、具体的な根拠が必要です。 ・有給の申請を内容証明郵便で行った内容。 ・会社から申請を却下する旨の、書面での回答。 とか。 > 相談したら、当然、電話等の連絡がありますよね? 会社は当然、 「そんな事はしていない。」 「事実だとすれば、誰が言っているのか?」 と来ますから、匿名では対応が困難です。 実際的には、 ・内容証明郵便で有給の取得を申請。 ・休む。 ・内容証明郵便で有給分の賃金の支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事を確認できる通帳のコピーを取得。 などを管轄の労働基準監督署の窓口に持ち込み、行政指導を行ってもらいます。 平行して、支払い督促、少額訴訟と、段階的に、淡々と処理します。 -- こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

6113085
質問者

お礼

ご回答下さり、どうもありがとうございます! 退職日まで日がないので出来るかわかりませんが 手順だけでも知っておいて損はないと思いますので 大変ありがたいです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kugayama5
  • ベストアンサー率23% (6/26)
回答No.1

有給時期変更件は事業主にありますが、退職日が確定していれば、有給の時期を変更する日がありませんので、有給を取得できます。 労働基準局に相談してみるからと先生にお話されてはいかがですか? 退職時に限って、判例では、有給休暇の買取も認められていますが。

6113085
質問者

お礼

ご回答下さり、どうもありがとうございます! 先生は私から言わせると「世界は私のためにある!私が 法律!」てな感じの人の上、物凄い怒りっぽく個人だけでなく 周りの人にも当り散らすので、難しい感はありますが なるべくなら、先生との話し合いで解決できたらと思うのですが・・・ ただ、私が一歩踏み込めば、これから辞める人たちの待遇が 変わっていくかなぁとも思います

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