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矛盾している二つの書類の育児休暇の扱いについて。
今回育児休暇をとることになり、先日"育児休業申出書"というものを会社に送ったところ、 会社から"育児休業取扱通知書"という休業期間や労働条件等が書かれた書類が届きました。 その書類には、 "退職金の算定に当たっては、休業期間を勤務したものとみなして勤続年数を計算します" と書かれています。 しかし、会社の就業規則には、 "退職金の算定にあたっては、育児休暇期間を勤務しなかったものとして勤続年数を計算するものとする" っと書かれているのですが、この場合退職金の算定に関してはどちらの書類が有効となるのでしょうか?
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- yoko3a
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回答No.1
通常、勤続年数に育児休職期間は含まれませんので、後者のほうだと思いますが、会社に問い合わせるしかありませんよ。 あなたの会社の規則なのですから。