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金銭トラブルについて
金銭トラブルについて質問させて下さい。宜しくお願いします。 友人から受けた相談です。分かりやすくする為に、私の友人をA。友人の友人をBとさせて頂きます。 去年の夏Aは道交法違反で逮捕された後、起訴され執行猶予付きの有罪判決が出ました。未成年ではない為に新聞に名前や罪名が載り、会社を懲戒解雇になりました。その時Aには消費者金融数社から借金があり、毎月約50000円の支払いがありました。 Aは新しい職場でアルバイトとして働いていましたが、以前より収入が減り返済に苦労していました。 そんな中、AはBに借金の申し込みをしました。AとBは付き合いも長く2人は話し合い、毎月必ず支払うことを約束した後に借金に合意しました。この時借用書は書いていないそうです。 しかしBにも貯金は少なくAの希望する金額を借す程余裕はなく、Aの変わりにBが消費者金融から50万円借金しました。早い話「名義貸し」です。 AはBからカードを受け取り、Bになり変わって遅れなく約半年入金をしていました。たまにそこから出金もしていましたが返済の遅れはありませんでした。 しかし、BがAに名義貸しをしていたことがBの姉に知り渡り、Bの姉が全額立替えて消費者金融に全額返したそうです。 AはBの姉に月々3万円の返済を約束しましたが、1回3万円を返しただけで返済が困難になり返済したくても出来なかったそうです。 そんな時、アルバイト先が倒産しAは再び無職になりました。 どうしようもなくなったAはBに事情を説明し、再びカードを使わせてもらうことになりました。 借りては返し、返しては借りの自転車操業を繰り返す中、とうとう金策出来なくなりAは自己破産を選択し、法律扶助の申請をしに弁護士の元へ行きました。 現在破産の手続き中です。 Bに自己破産をすることを伝えると、BとBの姉は怒り狂った表情で、 「自分達の分は絶対払ってもらうからな」と言ったそうです。それでもAはBに対して、「申し訳ないけど、今は払う金がない」と言ったところ、BとBの姉は警察に相談に行くと言ったそうです。 このことでAは不安になりました。理由は次の点です。 現在執行猶予中の身であり、警察に相談に行かれたら 「有印私文書偽造同行使」 が適応されるのではないか。 約束を破ったことで詐欺罪になるのではないか。 (口約束だけで、両者に対して借用書は書いていない) もし逮捕され起訴されたら、執行猶予が取消になるのではないか。 これらが気になり、それからと言うもの不眠症になってしまったそうです。 この場合どうなるのでしょうか? Aに担当の弁護士の先生に直接聞いてみたら?と言いましたが、弁護士の先生が大変忙しい方らしく、なかなかアポが取れないとのことでした。 そこで私が友人に代わって知恵袋で相談させて頂いたと言うことです。 私個人的には、詐欺罪にはあたらないような気もするのですが、何分、専門的な法律に関しては無知です。正しいことはわかりません。 どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸し頂けないでしょうか? 宜しくお願いします。 長文・乱文失礼しました。
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- areresouka
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