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失業保険の給付(退職理由の確認)について

2月末で、15年近く勤務した会社を退職しました。 理由はいくつかあり、会社へ提出した退職願には「転職の為」(自己都合)としていますが、本当は直属の上司からのセクハラが一番の理由です。 退職後、色々と情報を調べてみたところ、自己都合でも給付制限のない場合があり、それがいじめやセクハラ等の場合ハローワークから会社へ事実確認が入るとのことですが、実際どの程度の確認が入るものなのでしょうか? 私は退職前、セクハラの件を会社の人事部長に直接相談し証拠となる物も提出しています。所属長(問題の上司とは別の人)に対しても聴取があり、人事部長はこの事実を把握しています。 状況をみて本人に改善訓告をすると聞いていましたが、私がその前に退職したため、その後どうなったかはわかりません。 ただ、問題の内容が内容なので、人事部でも一部の人(部長だけ?)しか知らないはずです。ハローワークから、事実を把握している人にピンポイントで確認がいくものなのかどうか、そこからセクハラの件が広まることはないのか気になっています。 退職したとは言っても、長年勤務した会社で付き合いの続いていく友人もたくさんいるので、今さら噂が広まったりするのは避けたいです。 でもその反面、セクハラでとても悩んでいたときのことも思い出され、受けられる権利は受けたいと思います。そのふたつの間で揺れていて、ハローワークに本当のことを話すかどうか迷っています。 経験者の方、詳しいことをご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • abo55
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回答No.2

セクハラによる給付制限免除の確認に関してですが、 特定受給者として変更するのか、あるいは一般被保険者だがやむを得ない離職とし給付制限を免除するのかで調査の仕方がいくらか異なります。 元々一般被保険者だったものが特定受給者として変更される場合においては勤務先に伺う等の詳細な調査が行なわれます。 一般品保険者として給付制限を免除をされる場合においては勤務先に伺う等までの調査はあまり行なわれません。 というのもセクハラ等の理由での免除を望む場合、 大抵の方は労基署や心身部分の疲労により医師の診断等を受けているため、 それらの第3者機関の記録の照合等で証明が事足りてしまうからです。 ただ事前相談を行なっておらず事後からの証明となると若干難しいですが、 考えられる方法としては、精神科もしくは心療内科に行き、セクハラのストレスによって、生理不順になった、夜眠れない、排泄の調子が悪い等、適当な理由をつけ受診し、 労基署に行きセクハラで通院していて何処までそういった行為に対し保障があるのか等を相談します。 その後職安に上記のように行なっている旨を伝えれば、証明することが容易になります。(*虚偽の無いように行なって下さい) 以上のように一つの方法を列挙しましたが、 直接職安の給付係りあるいは認定の方に相談されることをお勧めします。 職安のなかにもちゃんと理解のある人はおりますので、会社に直接問い合わせが行くのは避けて欲しい旨を伝えれば、 その範囲での証明の方法等を教えてくださいますので。

fresa_2005
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 とても分かりやすいご回答をありがとうございました。 セクハラを受けていた当時はかなりのストレスを感じていましたが、その件で著しく体調を崩したとか通院したといったことはありませんでした。やはりその方向から証明するのは難しいような気がします。 職安で、理解のある担当者に会えるかどうかちょっと心配ですが、事実を正確に伝え、指示を仰ぎたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

離職票はもうお手元に届いているということでしょうか? お手元に届いて離職区分が4Dというところに○をつけられている場合、給付制限ありという判断になっています。 給付制限なしにするには「離職理由の申し立て」をすることになります。 離職理由の申し立ては本人の話の内容から会社はその事実確認のため、会社に離職理由についての経過書を提出する必要があります。 一応、職安担当者からプライベートな内容ですので、 離職票担当者に回るまでは「○○さんの離職票についての問い合わせ」としてお話がいくとは思いますが。 会社が単なる「自己都合」として何もしていなかった場合、きちんとハローワークへあなたがお話しない限り、 退職の本当の理由をハローワークは分かりませんので、 失業給付には給付制限がかかってしまうことは確実です。

fresa_2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事情によりお礼が大変遅くなり、申し訳ありません。 離職票上は給付制限ありとなっています。 本当の理由を話すかどうか、もう一度考えてみたいと思います。

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