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(変更)平成17年5月末に退職して株譲渡利益のある者の確定申告について

先ほど、質問したのですが、文章に間違いがあることに投稿してから気づいたので、申し訳ございませんが再度投稿させて頂きます。 ::::::::(以下質問内容):::::::: 不確かなもので申し訳ございませんが 教えていただけませんでしょうか。 私の状況ですが、 平成17年5月末に退職して、それまでの所得から 夫の扶養に入れなかったため、6月から12月までは 任意継続保険で、国民健康保険←(国民年金の誤り)は後で払おうと 思いつつ7ヶ月未払いです。 18年1月から夫の会社に申し出て夫の扶養者となり 社会保険と厚生年金に入れてもらう手続き中です。 平成17年の株の状況ですが、4つの証券会社に 「特定口座源泉あり」をそれぞれ開設しており、 損失口座2つ、益口座2つで トータル300万円くらいの益がでました。 https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm にて書類を作成しましたら、 税金が返還されてくるようです。 平成17年は扶養者でなかったので良いのですが 平成18年からは夫の扶養者になるので 今回申告することにより、平成18年への 影響はあるのでしょうか。 平成18年からはなかなか益が出せず、このままだと 損失で終わりそうなので、今回確定申告しておけば 来年申告するときに税金を返してもらえそうです。 今回申告することにより何か影響が出るのであれば それが、返還される税金よりも深刻なものであれば 株については特定口座源泉ありなので申告しない ままでいようか迷っております。 稚拙な文章で申し訳ございませんが どなたか教えて下さいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>平成17年で夫の扶養家族ではないので問題ないと… そうですね。読み違えていました。失礼しました。 >あと、逆質問の件ですがこちらを… また読み違えているのかも知れませんが、 >18年からはなかなか益が出せず、このままだと損失で終わりそうなので、今回確定申告しておけば来年申告するときに税金を返して… 18年分が損失だからといって、前年に納めた税金を返してもらえるとは、そのURLには書いてありませんね。 なぁーんか日本語が分からなくなってしまいました。毎日教goo/OK-Webを見ていますが、これだけ分かりにくいご質問も珍しいですね。

keikopon
質問者

お礼

ごめんなさい。自分でも分かりにくいだろうなあと反省しております。それでも回答して頂いて嬉しく感じます。 私が勝手に「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」を都合いいように考えてました。 おかげで自分の誤りに気づいたので助かりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

株の利益を確定申告した場合、扶養家族になれない可能性が高いです。 特定口座源泉ありのメリットを生かしたほうが良いと思います。 税金を返してもらうのと、扶養家族を外れることを、しっかり計算してみてください。

keikopon
質問者

補足

ご回答くださいましてありがとうございます。 NO2の方と重複してお聞きするのですが 18年から扶養家族になるので 18年に株の利益が38万円以内であれば 扶養家族になれるのでしょうか。 もしも、これから18年に100万円とか 利益が出て(とらぬ狸の皮算用ですが) 平成19年に、平成18年分は確定申告しないで おこうとすると税務署に、今年の利益は いくらでしたか?と調査されてしまうのでしょうか。 よく分かっていないもので教えていただけませんでしょうか。すみません。 ちなみに平成18年3月3日現在 株は150万円損しています(T_T)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>平成17年5月末に退職して… >トータル300万円くらいの益がでました… >平成18年からは夫の扶養者になるので今回申告することにより… 会社員時代の「給与所得」(給与所得控除を引いた数字) と、株の所得を合わせて、38万円以上であるなら、税法上の扶養家族にはなりません。 会社員時代の所得がどのくらいあったのか書かれていませんが、株だけでも 300万なら論外です。 >損失で終わりそうなので、今回確定申告しておけば >来年申告するときに税金を返してもらえそうです。 逆質問で恐縮ですが、これはどこに書いてありましたか。

keikopon
質問者

補足

ご回答くださいましてありがとうございます。 お聞きしたいのですが 株の利益を出せた年は平成17年で夫の扶養家族ではないので問題ないと思っていたのですが、 今回、税務署に申告すると、17年の利益を見て、 18年にあなたは扶養に入れませんとか言われてしまうのでしょうか。 よく分かっていないもので教えていただけませんでしょうか。すみません。 あと、逆質問の件ですがこちらをご参照下さいませ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1474.htm

  • Jodie0625
  • ベストアンサー率30% (397/1288)
回答No.1

仮に、17年で損失を出しており、これを19年春の申告時まで繰り越そうとした場合は、18年の申告時に考慮する必要があります。 ですが、17年は利益が出ているようですので、今回申告する17年分は、税額が確定したらそれっきり、来年への影響はありません。 逆に17年で損失して繰り越し手続きをしており、18年で利益が出ていれば、19年春の申告時に18年の利益から損失分を差し引くことができます。 えらい先のことです。 鬼に笑われるどころじゃなさそう。

keikopon
質問者

お礼

ご回答くださってありがとうございます。 今年は利益を出すのが難しそうなのですが がんばります。

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