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会社更生法と民事再生法の違い
会社更生法と民事再生法の違い教えてください。 できるだけ簡単にお願いします。
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No.1です。 借入金や債務はチャラにはなりませんが、再建案を債権者に示して、債務をどこまで減らしてもらえるかの交渉になります。 債権者としても、債務の減免を認めず、その会社が破産してしまえば、それこそ全損になるので、その会社が再建可能な程度までの減免には応じることになります。 また、株についても会社が存続して業績が良くなれば当然価値も上がります。 上場会社の場合、会社更生法や民事再生法を申請すれば、当然上場廃止となりますが、再建が成功して再上場した会社はいくつもあります。
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- kantansi
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回答No.1
一番の違いは、会社更生法が適用されれば、現在の経営陣は全員退任して、会社再建は管財人にゆだねられます。 一方民事再生法の場合は、現経営陣のままで、会社再建に当たることが許されています。
お礼
ありがとうございます。 あと、一点質問ですが会社更生法と民事再生法が適用されれば、金融機関などからの借入金は、帳消しになるのですか? あと株主はどうなるのでしょうか? 紙切れですか。