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会社更生法と民事再生法のちがい

まず、この質問を経済カテゴリーと法律カテゴリーのどちらで 質問すべきか悩んだ結果、こちらのみに質問しました。 (マルチしたくないので・・・) ですので、カテゴリー違いならすみません、と先に謝っておきます。 質問は、タイトルの通り会社更生法と民事再生法のちがいです。 バブル期以降会社の倒産などが相次いでいますが、 その場合において、会社更生法を申請する場合と 民事再生法を申請する場合がありますが、 この2つはどう違うのでしょうか? たとえば、会社の状況によって申請・適用が異なるのか? それぞれにおいて、適用後の会社の存続や状態に変化はあるのか? など、一般的な面での違いを教えてください。 ざっくりした質問ですみませんがよろしくお願いします。 あと、経済や法律は私にとって完全に畑違いなので かみ砕いて説明いただけると幸いです。 よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.1

どうも同じ質問が過去にあるようなので、参考にして下さい。 大きくは、 会社更正法は、殆どの役員が退陣し管財人の下で返済を行っていくようです。 民事更正法は、裁判所に認められれば現在の役員がそのまま返済を行っていく事が出来るようです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=196321
borujoa
質問者

お礼

過去にも同じ質問あったんですね。 重複してすみません。 なるほど、経営者サイドとしては 実権握り続けるためには民事再生法の方がいいわけですね。 ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • B-rapid
  • ベストアンサー率33% (368/1098)
回答No.2

一番の大きな違いは適用後の取締役など会社経営陣の扱いです。 会社更生法では、取締役などの旧経営陣は全員退任し、裁判所が選任した管財人の下で再建を目指します。また会社更生法が適用されるのは株式会社のみです。 一方の民事再生法では、原則として経営陣はそのままで再建を目指します。 現在では、会社更生法は経営陣の経営手法に問題がある場合に債権者などが申請する場合が多く、民事再生法は経営陣が自主再建を断念した場合に申請することが多いようです。

borujoa
質問者

お礼

なるほど 債権者が会社更生法申請するんですね ありがとうございました