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エルピーダメモリ倒産 会社更生法と民事再生法の違い
- エルピーダメモリが会社更生法を申請した理由について説明します。
- 会社更生法と民事再生法の違いについて詳しく説明します。
- エルピーダメモリの倒産による影響や将来の見通しについても触れます。
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>話がそれましたが、エルピーダメモリは会社更生法を申請したということで、つまりは経営陣は退陣するわけですよね? 大雑把な手続の流れは、下記のとおりですが、法律上は、更正計画が認可されたときに取締役等は退任します。 1.会社更生手続の申立 2.弁済禁止の保全処分及び保全管財人の選任 3.会社更生手続開始決定及び更正管財人の選任 4.更正計画案の決議 5.更正計画案の認可 従来、裁判所の運用では、申立がなされると、即日、保全処分及び保全管財人(通常、会社の申立代理人以外の弁護士がなる。)の選任の決定をしました。その時点で、会社財産の管理、処分権は保全管財人に移りますし、保全管財人をそのまま更生管財人に選任していたので、そういう意味では、経営陣は、「事実上」、申立の時点で退陣するということにはなるのでしょう。 ところで、法律上、保全管財人を選任するかどうかは、裁判所の裁量ですし、役員としての責任を追及されるおそれがない役員を更生管財人に選任することは禁じられていません。 そこで、数年前から東京地裁では、従来の運用の他に、申立の時点で、保全処分、調査命令、監督命令を出して、会社の申立代理人以外の弁護士を監督委員兼調査委員に選任し、開始決定の時点で、経営陣の中から更生管財人を選任するという運用もするようになりました。俗にDIP型会社更生手続とよばれるものです。 >社長は残ると会見でいっていたような気がするのですが、エルピーダメモリが民事再生法ではなく会社更生法を申請した理由はなんなのでしょうか? 社長を更生管財人に選任するように裁判所に求めたと言うことでしょう。調査委員の報告を踏まえて、裁判所が社長を更生管財人に選任することを妥当と判断すれば、更正手続開始決定の際に、その社長を更生管財人に選任することになるでしょう。 エルピーダメモリが民事再生法ではなく会社更生法を申請した理由については、詳しくは知りませんが、一般的に会社更生手続のメリットは次のことが挙げられます。 民事再生手続の場合、原則として、別除権者(抵当権者等)は民事再生手続によらないで権利を行使できますから、例えば金融機関が工場につけた抵当権を実行することも可能となります。しかし、会社の主たる事業が工場での製造、生産の場合、その工場が競売にかけられてしまうと事業の継続が困難になり、破産手続に移行せざるをえません。ですから、民事再生手続を選択する場合、別除権協定を締結できるように事前に金融機関に根回しをするのが通例です。一方、会社更生手続であれば、抵当権などの担保権も会社更生計画に盛り込むことができます。 また、民事再生手続の場合、会社が資本金の額の減少、増額、合併等をするには、通常のとおり、株主総会決議が必要ですが、会社更生手続では、それも会社更生計画に盛り込むことができます。
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- doctorelevens
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http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20120302/1039888/?tdi_img&rt=nocnt エルピーダメモリは「DIP再生」なので会社更生法適用下でも経営陣は留任します。 スポンサーの意向を考える必要のある民事再生より、 会社更生法適用の方が債務を減らし易いそうです。
お礼
詳しくありがとうございます! DIP再生というのは新しく適応されたものだったんですねー! しかも今回のエルピーダメモリは、専門性の高い会社ですから、心機一転してしまうより、いいかもしれませんね(>_<) ありがとうございました!
お礼
すごくわかりやすくありがとうございます!! 無知なわたしでしたが、なるほどなるほどと読み進めることができました。 色々な法律があるんですね。裁判所も大変ですね(汗)