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育児休業延長の場合の給付金について
私の住んでいる江戸川区では0歳児保育があるところとないところがあり、ほとんどの保育園が0歳児保育を実施していません。 私は今年の12月23日まで育休をとっているのですが、私が希望した保育園は1歳になった翌月の1日からの入園になるので来年の1月入園の申込をしたのですが、区役所の方に「12月で育児休暇が切れてしまう方は12月入園をの申込をしていないと職安からの給付金がもらえないかも。」という風に言われました。 そんな事言ったら自分の希望とは違う保育園(0歳児保育をやっているところ)に無理矢理申し込まないといけないということになってしまいます。一応区役所の方に希望する保育園に0歳児保育がないので1月入園を希望されましたという書類を今作成していただいています。 会社のほうは3年間育児休暇をとれるので延長は大丈夫なのですが…職安の方が不安です。まだ職安の方には行っていないんですがこれでは給付金をもらえなくなってしまうんでしょうか?お分かりになるかた、こんな経験をされたかたがいましたら教えてください。
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- tantantan323
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こんばんは。 仕事で雇用保険などの手続きをしています。 質問者さまのケースに出会ったことがないので、断言はできませんが、給付の延長はおそらく難しいと思います。 延長に際して通常は、「認可保育所に12月入所で申し込んだけれど不承諾であったことを証明する書類」が必要です。 あまり詳しくは書いてありませんが、 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html の育児休業給付のいちばん末尾(介護休業給付の直前)に載っています。 同じ区内に0歳保育をする認可保育園がないのならともかく、単に「希望する保育園では実施していない」というなら0歳保育を行っている保育園に希望を出さなかったという時点で1歳到達日までに復帰する意思がなかったとみなされる可能性が高いでしょう。 0歳の12月入所はおそらく出しても不承諾になる可能性が高かったはずですから、とりあえず出すべきだったのではないかと思います。 あくまでも自分の見たことのある例からの想像ですので、詳細はハローワークにお確かめくださいね。 1歳到達月の入所申し込みをしはぐったがために延長できなくなってしまったという例はよくあるようで、ハローワークによっては延長のための必勝マニュアルみたいなもの(もちろんそんな名前ではありませんが)を独自に配布しているところもあるくらいです。 それらを読むと、とにかく1歳到達月入所希望は外せない必須条件のように読みとれます。 もし延長が認められるとしたら、それは例外的な扱いですので、それについてここで「自分はできた」「自分は無理だった」という体験談が出てきても、万人に当てはまる話ではないと思います。 12月が迫っています。急いで問い合わせてみてください。