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死因贈与契約の受贈者の年齢について

死因贈与契約の作成にあたり私の親が孫(8歳)に預貯金のすべてを、死因贈与することは可能でしょうか? 契約として成立するのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

ようするに、ある人と8歳の子供=未成年者が結んだ 死因贈与契約が有効かどうかって話ですよね? なら、有効でしょう。 単に財産を譲り受ける契約であれば、 典型的に民法5条にいう「単に権利を得」る法律行為ですから、 法定代理人(通常は親)の同意も必要ないでしょうし。

satorujapan
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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