• ベストアンサー

年金について

詳しい方お願いします。 現在41歳 主婦 自営業 1964年8月19日 厚生年金を72ヵ月収めました、 結婚してから年金を納めていませんでしたが、 通知が何度かきてましたが払っていませんでした、 知り合いにたずねると、今からでも払えばもらえると聞いたんですが? それと今収めれば、厚生年金手帳に年額92000円支給と書いてあるんですが、 これは厚生年金と国民保険と支払われるんですか? 意味がわかりません? それと保険庁に収めに行けば、いろいろ聞かれるんですか? 詳しい方お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#20591
noname#20591
回答No.4

国民年金についてお話しますと、国民年金を納めた月数と、免除して免除が 通った月数と、厚生年金等に加入していた月数と、第3号被保険者と言って 厚生年金等に加入している人の配偶者の期間の月数を足して300ヶ月あれば、 国民年金も厚生年金も貰えます。naiagaraさんの場合、現在41歳ですね。 最低受給期間300ヶ月-厚生年金72ヶ月=228ヶ月。今から60歳まで国民年金を 納めれば、厚生年金も国民年金も貰えます。納めないと72ヶ月分は納め損に なってしまいますね。国民年金の納付書は御手元にありますか?なければ、 お住いの管轄の社会保険事務所へ「一ヶ月分づつの納付書を送って下さい」と 電話したら送ってくれます。また、もし経済的に余裕があれば、2年前まで さかのぼって納める事が出来ますので「二年前の分からの納付書を送って 下さい」と電話されて下さい。また、60歳になって数月分300ヶ月に足りない 場合は、60歳から「任意加入」と言って、足りない月数分を納める事が出来 ますので、足りなければ任意加入されたら良いと思います。300ヶ月に なれば、厚生年金も国民年金も貰えるので、早速、社会保険事務所へ電話 されて下さいね。

naiagara
質問者

お礼

とても詳しく有難うございました

その他の回答 (4)

noname#20591
noname#20591
回答No.5

>厚生年金手帳に年額92000円支給と書いてあるんですが、 >これが何なのか正確なところはわかりません。もしか >すると厚生年金基金にも加入していて基金からの分が >あるのかもしれません。社会保険事務所で聞けば教え >てくれますよ。 私も、その92000円は基金だと思います。 基金については、社会保険事務所ではわかりませんので、 厚生年金連合会もしくは企業年金連合会へ照会して下さい。旧姓、働いて いた会社名等確認され、後日年金額等が書かれた葉書が郵送されてきます。 60歳もしくはそれ以上になった時に、基金を納めていた分の年金額が貰えます。 もし、基金のお話でなかったらごめんなさい。

naiagara
質問者

お礼

有難うございました

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

端的にいうと今からでも遅くはないので加入してください。 72ヶ月=6年の加入期間があるので、あと最低19年、つまり今からだと60才まで国民年金に加入すれば25年の最低加入年数を満たします。 そうしないとその厚生年金6年分の保険料は無駄になりますよ。一銭も出ません。 国民年金は日本に居住する人全員の加入が義務であり厚生年金はあくまでその上乗せの形をとっています。 今からでも払えばもらえると聞いたんですが? >厚生年金手帳に年額92000円支給と書いてあるんですが、 これが何なのか正確なところはわかりません。もしかすると厚生年金基金にも加入していて基金からの分があるのかもしれません。社会保険事務所で聞けば教えてくれますよ。 >これは厚生年金と国民保険と支払われるんですか? そうです。国民年金が基本的な部分、そして厚生年金は国民年金部分+αという形になります。 >それと保険庁に収めに行けば、いろいろ聞かれるんですか? 社会保険事務所のことですよね。聞かれるというのはどういう意味なのでしょうか。 しいて言うと2年前まで遡って加入できますので、遡って加入しますかということは聞かれるかもしれません。 今の状態だと国民年金は満額受け取れませんから、少しでも遡った方がよいと思いますよ。

naiagara
質問者

お礼

保険庁にたずねてみます。 有難うございました

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

一部おかしい表現があったので訂正します。 >簡単にお話しさせていただきますと、原則国民年金は25年以上加入期間がないともらえません。 「国民年金」は「老齢基礎年金」の意味で使っております。 >厚生年金に加入されていた期間のうち、20歳以降の部分については、国民年金にも加入していることになっています。 20歳以降60歳未満の部分は国民年金の加入期間として計算されます。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

初めまして。 >詳しい方 ではなくて申し訳ないのですが、 簡単にお話しさせていただきますと、原則国民年金は25年以上加入期間がないともらえません。 厚生年金に加入されていた期間のうち、20歳以降の部分については、国民年金にも加入していることになっています。 厚生年金保険に72ヶ月加入されていたということですので、これを年に直すと6年ということになります。 国民年金保険料は時効の関係上過去2年間遡って納めることが可能です。 それと原則として国民年金保険料は60歳まで納めることになっております。 現在41歳と約6ヶ月ですので、60歳まできっちり納めれば、18年6ヶ月納めることが可能です。 もし短大や大学卒業後に就職されたのであれば、 過去2年分+18年6ヶ月+6年=26年6ヶ月ということになり 25年と言う加入期間を満たしていますので国民年金や厚生年金を65歳から受け取ることが可能となります。 仮に、高校卒業後に就職されていたとしても約2年差し引くと24年6ヶ月ということになってしまいますが、 65歳までは任意で国民年金に加入することが可能ですので、 あと5年保険料を納めれば、29年6ヶ月国民年金に加入していたということになりますので、国民年金を受け取ることができます。 なお、厚生年金の金額については、お勤めされていた時の賃金の平均額がわかりませんのでこちらではわかりかねます。 詳しいことは http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/ の中の、都道府県名をクリックし、お住まいの地区の年金相談センターにお問い合わせくださるようお願いします。

naiagara
質問者

お礼

とても詳しく書き込みくださり 有難うございました

関連するQ&A