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国民年金第3号被保険者と学生免除、将来の受給額に違いは?
こんにちは。 国民年金のことでお教えください。 実は私の主人が会社をやめ、5年間学生として大学に通うことになりました。その間、私の扶養に入る予定です。 そこで国民年金についてお伺いしたいのですが・・・。 収入がなくなる主人の場合、(1)国民年金第3号被保険者 (2)学生免除 のどちらかの方法が適応されると思います。 (この時点で理解が間違っていたらご指摘ください) 両方とも「免除」という意味では同じかと思いますが、将来もらえる受給額に違いがあるのでしょうか? 5年間も無職となるため、少しでも受給額の多いほうを、と思っています。違い等、ご存知の方どうかご教授ください。
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国民年金第3号被保険者は年金支払いが事実上は免除されていますが、配偶者の厚生年金でまかなわれています。よって、本人の懐が痛んでいないだけで、支払っている事になるのです。 学生免除は、国民年金対象者が学生の場合、加入期間としてはカウントするが、年金額は支払い不足分だけ減額される制度です。後に追納すれば満額となります。 厚生年金や共済年金を払っている人の配偶者(被扶養者)は3号になります。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.htm#qa0501-q503 このQ&Aの逆ですね。
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- thor
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適応→適用 「学生免除」という制度はとっくに廃止されています(2000年3月まで)。 現在あるのは「学生納付特例」です。 これは、納付義務はあるが、最大10年猶予します、という制度で、後で納付しなければその期間についての年金額は全く0です。 一方、第3号被保険者は、配偶者と共同で保険料を支払っている、とみなされる制度ですので、年金額は所定の額になります。
お礼
ご教授ありがとうございます。 「学生免除」制度が廃止されているとは知りませんでした。私が学生だった頃あった制度で、今はなくなっていたんですね。ありがとうございます。 他の方からもご教授いただき、どうやら基本的認識が誤っていたことがわかりました。本当にありがとうございました。
主旨が違うので少しご説明しますね。 学生免除についてですが、学生であり収入がなく国民年金を納めるのが 困難である人が学生免除の申請をします。 第3号被保険者は、厚生年金などに加入している方の配偶者です。 nakanaka2005さんの投稿を読むかぎり、nakanaka2005さんの扶養に 入られるのですから、ご主人は第3号被保険者です。 (nakanaka2005さんは会社等に勤めて、お給料から厚生年金が引かれて いますよね?) 学生免除の場合、後から(10年以内に)国民年金保険料を納めなければ 貰う時にその分少なくなります。 第3号被保険者は、受給金額はそのままです。 第3号被保険者を選ぶのか、学生免除を選ぶのかではなく、あくまでも nakanaka2005さんの扶養に入られるのであれば第3号被保険者です。 すみません、説明不足かもしれませんが分かりましたでしょうか?m(__)m
お礼
ご教授、ありがとうございます。 基本的に認識が間違っていたようですね。大変参考になりました。 主人の場合扶養に入りますので「第3号被保険者」に該当するのですね。ありがとうございます。
お礼
ご教授、ありがとうございます。 またURLのご紹介、重ねて御礼申し上げます。 恥ずかしながら「学生免除」という言葉は知っていてもその詳細について理解がなく、将来減額されるとは知りませんでした。 ご紹介いただきましたURLに目を通し、もう少し勉強してみます。ありがとうございました。