- ベストアンサー
顔じゃなくて、顔から下の体には肖像権があるか?
- 顔には肖像権があって、撮影・作品化・HP掲載には注意しなければならないと、こちらのサイトを拝見させていただき、理解できました。
- 身体はどうなのでしょうか。もちろん丸裸は猥褻物に触れるかもしれませんので着衣ということ、そして写りこんでいる体の持ち主は一般市民で職業モデルさんではないという前提で話を進めます。以下のような構図は本人の許可が必要でしょうか。
- 私は首から下は「個人情報」ではないと思っているのですが、どうでしょうか。「本人確認写真」なんて言葉もあるくらいですから、顔は公に使える個人情報だと思います。しかし、首から下は、判る人なら判る…本人・恋人・親友ならわかるかもしれない…というレベルだと思います。上記(1)~(2)は、明らかに、人間を撮ったのではなく、風景あるいは服装・アクセサリーを撮ったんだ~!!と言いたいところなのですが…。こういうものはどう対処すればよいのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
肖像権については昨年11月10日の最高裁判決に準拠して考えればよいのではないでしょうか。 「社会生活上受忍すべき限度を超えて,被上告人の人格的利益を侵害する」かどうか。非常にあいまいですが、撮影した写真をその方法で公開した場合、本人の社会生活上受任すべき限度を超えて権利を侵害するかどうかまで判断しなければなりません。 これは公開される方法やサイトでの表現の方法にもかかわる問題です。本人手作りの変わったアクセサリをつけた胸元の写真を掲載して、「センスのかけらもない」と評をつけたとすれば問題になる可能性があります。逆に「街角のおしゃれ」と評価すれば問題にならないといえます。 http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/f335cdd118b07341492570b50028d557?OpenDocument
その他の回答 (2)
- Trick--o--
- ベストアンサー率20% (413/2034)
1はともかく、2は撮影の前に本人に了承を取るのが写真を撮る上でのマナーだとおもいますし、そのように教わりました。 だって、下手したら「盗撮」ですよ、それ。 特に「足とその周り」や「ベルト周り」なんて下着を撮られてると勘違いされても文句は言えませんやな。 肖像権云々以前の問題やと思います。
お礼
けっしてトウサツではありません! たとえばオークション出品のために「指輪モデル」のようなことをしてもらった場合、同じ写真をまた別のところで使いたいと思った場合、その都度許可を得なければならないのかということです。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
個人情報と肖像権はかならずしも一致するものではありませんが・・・ とりあえず、個人が特定できなければ肖像権侵害にはなりません。首から下で個人が特定できるほど特徴的な人であれば肖像権侵害が認められるかもしれませんが、普通は考えにくいですね。
お礼
ありがとうございました。ということは、分かる人なら分かるというレベルでは気にしなくてもよさそうですね。
お礼
大変分かりやすい例えで、コメントはありません。(よい意味です)ありがとうございました。