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採用方法

 会社が社員を採用する時は、試験を行う場合と選考で採用する場合と二通りあると思われますが、選考で採用する時は公募することは絶対条件でしょうか?労働基準法等の法令で「会社が採用する時は公募によるもの」といった制度があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  法令としてはないです。  最も典型的な例としては、国家公務員が地方自治体に出向するケースですね。出向と言っていますが、労働契約上は、一旦「国」を退職して、「地方自治体」に採用されることになっています。当然、公募はしません。

その他の回答 (2)

  • o24hit
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回答No.3

 横レスで失礼します。 >公務員や特殊法人となるとやはり、考え方は違ってくるのでしょうか?  一般職についてはいわゆる「公務員試験」と呼ばれる採用試験に合格後、採用候補者名簿に登載された上で中央政府ないしは地方公共団体の定員に補充される形で中央政府ないしは地方公共団体に採用されますので、公募による採用が一般的です。一般的ですというのは、嘱託や非常勤の公務員の場合は必ずしも公募するとは限らないからです。 >特殊法人なんかは「天下り」があるので、公募採用だけではないと思われますが。  天下りは、役員に付くでしょうから、公募はなじみませんね。民間会社で言うと、取締役や常務、専務を公募しているようなものですから。

  • 6dou_rinne
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回答No.1

私企業が社員を採用するのはどういう方法をとろうと自由です。 公募でなければならないなどということは法律にはありませんので、コネでも縁故でも自由です。 ただ公募したりハローワークを通したりすると男のみ、女のみということはできなくなりますが、縁故なら自由です。

akasakark
質問者

補足

ヘッドハンティング等良く聞きますので、おそらくは自由度は高いものと推測していましたが、一方、公務員や特殊法人となるとやはり、考え方は違ってくるのでしょうか? 特殊法人なんかは「天下り」があるので、公募採用だけではないと思われますが。

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