虚偽の業績申請書で科研費を得るのは詐欺罪ですか?
以下のケースでは詐欺罪が成立しますか?
(1)研究員Aが文科省への科学研究費の申告の際に、業績報告書に虚偽の内容を記載して申告し、科研費を得た場合。
(2)研究員AはB研究グループの一員で、Bグループは「先端的肺がん研究」という研究テーマで研究代表者Cが科研費を申請し、科研費を得た。申請の際の業績報告書にはAが虚偽の内容をBグループに申告していたため虚偽の業績報告書が提出され、研究代表者Cも虚偽内容について不知だった場合。
私の見解では(1)は騙して科研費を得ているので詐欺罪になると思います。虚偽申請すれば、通常科研費申請は却下されますから。
(2)は不知のCを利用して科研費を得ているので、詐欺罪の間接正犯になり得ると思います。しかし、Cは業績報告書を確認する責任があり、通常はそこでばれますから、AがCを一方的に利用していると認めにくいので詐欺罪の間接正犯にならないと思います。このケースではどんな罪になるのでしょう?知る限り刑罰法規がないので無罪かと。
もう二つ質問。
(3)実際にこれらを告発する場合は、どうすれば警察がきちんと受理してくれるでしょうか?
虚偽申告の内容は情報公開法を使えば業績報告書が開示されるので、虚偽申請で科研費を得たことは客観的に立証できますが、虚偽の業績報告書だけ出せば警察は告発を受理してくれるのでしょうか。詐欺罪は立件が難しく、警察が受け付けたがらないと聞いたことがあります。単に警察が軽い事件に対してやる気がないだけとも聞きますが・・・。どうすればきちんと告発を受理してくれるのでしょう?
(4)科研費の詐取で大学などが告訴しないのはなぜか?
アニリールセルカン事件(※)など虚偽の業績報告で科研費を得た場合、科研費の返還は求めても大学などが詐欺罪で告訴するのは聞いたことがありません。なぜでしょう?懲戒解雇や科研費の返還だけ求めれば十分なので刑事告訴はしないということでしょうか。
※http://blog.goo.ne.jp/11jigen/