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扶養に入ったまま失業給付を受け取ってしましました。
こんにちは よろしくお願い致します。 一昨年の夏に会社を辞めて、 夫の扶養に入りました、 その後、三ヶ月間、失業給付を 毎月15万程度もらっていました。 その失業給付を受けている間、 夫の扶養を抜けなければいけない事を 知らず、国民健康保険に切り替える事を していませんでした。 扶養を抜けるのは年収130万円以上の時と 思っていたので、7月に退職した時点までが これ以内であったので、問題ないと思っていました。 ところが、給付額が月10万8000円を超えると 抜けなければいけなかったと最新知りました。 2年前の事なのですが、今からきちんと申告した場合、 どのような罰則が課せられるのでしょうか? 不勉強な為、自業自得なのですが、 なんと言われれるのか不安なので どなたかお判りの方がいらっしゃいましたら、 教示頂けますでしょうか? よろしくお願い致します。
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基本的に罰則はありませんがわかっていて扶養から外れないといった悪質な場合は「詐欺」ということで訴えられる可能性はないわけではありません。 扶養者ではなかった期間の健康保険負担分の医療費を支払ってくださいとはいわれる可能性はあります。 つまり 1.バックデートで扶養の取り消しを行い、扶養者でなかった期間受けた治療の健康保険負担分を全額あなたが健康保険に返還する。 2.扶養を抹消されたことを証明する書類を持って国民健康保険に加入し「療養費支給」申請で7割分を国保から返還してもらう という形になると思います。 しかし、上記の作業、いろんな意味で面倒なのです。正直考えるだけで気が遠くなります。 作業にかかる人件費等と医療費の額を天秤にかけて実際には請求しない、つまり特に何もしないという可能性はあります。 まあ健康保険の財政状況によって違うと思いますので実際のところあなたにどういうお沙汰が下るかはわかりません。 ところで失業給付に関しては「日額3612円以上」となっていて月では計算していなかったと思います。ただし健康保険組合の場合扶養認定に関わる規定も微妙に違いますので何ともいえませんが。 それに扶養に関わることは該当する人がきちんと申告してくれないと保険者はわからないのです。つまり「ずる」をしようと思えばできちゃうのです。性善説に立っているわけですよ。 ただし昨年から(確か)毎年「検認(扶養されるべき人であるか)」調査をするように変わっていますからあなたのようなうっかり忘れていたということは少なくなるのではと思います。
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- o111
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>>その失業給付を受けている間、夫の扶養を抜けなければいけない事を知らず、国民健康保険に切り替える事をしていませんでした。 失業保険受給中の扶養認定は加入している健康保険組合によって違いがあり、3つのケースが考えられます。 (1)失業保険をもらっていても扶養に入れる (2)待機期間は扶養に入り、失業保険をもらい始めたら扶養から外れ、給付終了後にまた扶養に入る。 (3)待機期間と失業保険受給中は扶養に入れない。 失業保険の給付終了後に扶養に入る。 あなたの場合、(2)のケースのように思いますが、この場合は健康保険組合が扶養認定をするときにあなたの失業保険の受給の有無を確認をするはずです。 健康保険の扶養だけでなく、国民年金も関係してくるので、もし正当な処理をすると、遡って国保と年金を払うことになると思います。 しかし、NO.1の方が回答しておられるように、事務処理が大変なので、もし申告しても実際には請求しない可能性があると思います。 自己申告により処理するので、言い方はよくないですが、まじめな人が損をし、ずるい人が徳をするのが現状なのではないでしょうか? 回答になっていないのですが、参考までにアドバイスさせていただきました。
お礼
ご返答ありがとうございました。 扶養の認定の際、聞かれた事をはっきりとは覚えていないのですが、 その当時は、2~3ヶ月以内にすぐ働き出す予定でいましたので、 失業給付に関してはなにも考えておりませんでした。 ちゃんと確認しなければいけないですね。 ありがとうございました。
お礼
>affection様 ご返答ありがとうございます。 なるほど、よくわかりました。 担当者様には大変お手数をおかけする事になるのですね。 でも、なにかあった場合は困るので、申告しようと思います。 ありがとうございました。