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失業保険給付中なのに、扶養のままでいました。

現在、失業保険を頂きながら専業主婦をしています。 失業保険をいただく前に主人の協会けんぽに扶養家族としていれてもらいましたが、その後、失業保険を頂くようになっても扶養のままでいてしまいました。 友達に国民保険に切り替えないといけないと助言され、主人に会社の方に聞いてもらったのですが、会社の方は「このままで大丈夫でしょう」と言ったといいます。 あと少しで失業保険が終わるのですが、新しくパートで働くことになりました。 パートなのですが、扶養範囲から外れるみたいで社会保険と厚生年金に入ってもらわないといけないと言われました。 そこで質問なのですが、新しく社会保険と厚生年金に入るのにあたって、今まで失業保険中にもかかわらず扶養に入っていたことは、なんらかの形で罰則などをうけてしまうのでしょうか? それと、さかのぼって請求がきたりすることがあるのでしょうか? イケない事とはわかっているのですが、このまま通っていけるのでしょうか? せっかくいい職場をみつけたのに、入る前にゴタゴタがあるのが怖いです。 詳しい方、ご助言いただけますようよろしくお願い致します。

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noname#165597
noname#165597
回答No.2

論点は、、、失業給付中にもかかわらず(金銭収入を得ていたにもかかわらず)、ご主人の社会保険の扶養になっていた。 >会社の方は「このままで大丈夫でしょう」と言ったといいます と言われたのなら、 まあ、大丈夫でしょう。ネット上の回答者よりも、ご主人についてどういう届出・申告になっているかなど実情に詳しいでしょうから。 もともと、失業保険金は、税務上非課税扱いですし、 扶養の確認については、社会保険事務所から会社宛に、確認依頼書が届いて、その確認方法として、税務上の扶養にあたるかどうかというものがあります。奥様自身の失業保険金が所得税上非課税なので、昨年の年末調整で扶養になっていれば、こういう仕組みなので、問題にはあがってこないと思われます。 会社の方は、たぶん、たぶん、、こういうふうに考えたのかもしれないかもしれません。。。 でも、社会保険上は収入とし扱われるんじゃなかったけ?とか頭をよぎったので、 念のため、ググったら、似た感じの質問を見つけました。 http://okwave.jp/qa/q828642.html 失業保険と扶養について によれば、社会保険の扶養基準である130万円を、年間の日割りで割り返して、それを超えるのかどうかによるとあります。失業保険金も収入になると。。。 >あと少しで失業保険が終わるのですが、新しくパートで働くことになりました。 パートなのですが、扶養範囲から外れるみたいで社会保険と厚生年金に入ってもらわないといけないと言われました。 そしたら、そこのパート先の社会保険に加入することになりますね。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

最終的には「年金事務所(日本年金機構)」の判断することなので「原則」を中心に回答してみます。(長いです。) ○健康保険(協会けんぽ)について 「協会けんぽ」は「(旧)政府管掌健康保険」から移管された健康保険のことで、以前は「社会保険事務所(社会保険庁)」の運営でしたが現在は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」が運営し、「年金事務所(旧・社会保険事務所)」が「健康保険の給付の手続や相談など」を行なっています。 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 そして、「協会けんぽ」の「被扶養者」の認定・削除の申請手続きは「事業主(会社)」経由で「年金事務所」に行います。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 つまり、「年金事務所」は「原則」、「事業主の申請(従業員の【自己申告】)」がないと「被扶養者」の収入は把握できません。ですから「協会けんぽ」は定期的に資格の確認を行なっています 『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html 資格確認で「遡及して削除となるかどうか」については「個別のケースごとの判断」になると思われます。事実「日本年金機構」「協会けんぽ」の両サイトをみても具体的な基準は見つけられませんでした。 ちなみに「遡及削除」となった場合は市区町村運営の「国民健康保険」への加入義務が生じますので市区町村で加入手続きを行い、削除時点まで遡及して保険料を納めることになります。また、その間に「協会けんぽ」から医療費の支給があった場合は返還する必要があります。(その医療費を「国保」に請求できるかどうかは市区町村に確認が必要です。) なお、勤務先の「健康保険(協会けんぽとは限らない)」に加入する場合に「現在加入している健康保険が何か」は問われません。加入後に自分自身で脱退手続きを行います。(勤務先の事業主も健康保険の運営元も以前の健康保険の脱退手続きは行いません。) ○国民年金について pinkringo0808さんは現在「国民年金の第3号被保険者」となっています。3号については以下のリンクを参照ください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 「3号」の認定・削除基準は「協会けんぽ」と同じです。よって、加入しているのが「協会けんぽ」ならば、必ず「健康保険」と「国民年金」の手続きはセットで行われます。 なお、「国民年金」の種別変更については以下のように行います。(厚生年金については加入も脱退も事業主経由です。) 「1号・2号→3号」…事業主経由で「年金事務所」に申請 「1号・3号→2号」…事業主経由で「年金事務所」に申請 「3号・2号→1号」…市区町村(の窓口)経由で「年金事務所」に申請 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 以上が「協会けんぽの被扶養者」と「年金の第3号被保険者」の概要ですが「入る前にゴタゴタがあるのが怖い」のであれば「年金事務所(日本年金機構)」に相談するのが解決の早道だと思います。(匿名でも相談できます。) -------- >罰則などをうけてしまうのでしょうか? >さかのぼって請求がきたりすることがあるのでしょうか? 健康保険については前述の通りです。年金については遡及して1号になればその間の国民年金保険料が未納扱いとなります。 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 >イケない事とはわかっているのですが、このまま通っていけるのでしょうか? いわゆる「バレるか・バレないか」については、私は(年金事務所や協会けんぽの)実務の現場について詳しくありません。また、公序良俗にも反するので推測でも回答はできません。ご了承ください。 (参考) 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html