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妊娠の為の給付制限中に夫の扶養に入ると失業給付は?

平成8年から16年10月末まで銀行員として働いていました。16年1月に入籍し11月に妊娠が判明、17年1月から19年12月末という期間の給付制限の手続きをしました。8月の第一子誕生に合わせて夫の扶養に入ろうと思うのですがその場合失業給付は受け取れなくなるのでしょうか?国民年金や市県民税など収入がないのに払わなければならないものが多く、あまりの負担に不安を感じ、扶養に入ることを考えましたがそれによって受け取れるはずの失業給付が全く受給できなくなるようなことになってしまっては困るので、初歩的な質問かもしれませんがどこに相談すればいいのか見当もつかず、こちらにお願いすることにしました。どうかよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Faye
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回答No.1

まず、失業給付を受けるにはご自身が求職活動をすることが前提となります。 定期的にハローワークに出向き(認定日。指定された日時に絶対行かねばならない) 認定日と認定日の間にも2回以上の就職活動の実績が必要です。 就職する意志があり、就職できる状態でなければ行けません。 小さな赤ちゃんがいる場合、保育園に預けるなどしていないと、「就職できる状態」と見なされず、失業給付が受けられない場合もあります。 以上のことを前提で… 会社を退職後、すぐに就職しないならご主人の扶養に即座に入れます。(社会保険の扶養の話) 健康保険や年金が、扶養になるとかかりません。 失業保険の給付は、「給与」として考えます。 日額3611円を超える(3611円×30日×12ヶ月≒年収130万)ようであれば、ご主人の扶養に入っていることができず、ご自身で国民年金・国民健康保険を支払うことになります。 3611円以内でしたら、そのままご主人の扶養に入っていることができます。 > どこに相談すればいいのか ということでしたら、お近くの社会保険事務所でしょうか。 失業保険の関係ですとハローワークへ。 今回は「ご主人の社会保険の扶養に入れるかどうか」のみお答えしました。 所得税の扶養に関しては書いていません。

その他の回答 (5)

  • abo55
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回答No.6

一部補完させて頂きます。 #3さん >雇用保険は利用しなければ(給付を受けなければ)、保険に入っていた期間は繰り越され これは一般的に通算あるいは合算と呼ばれるもので、 1)1年以上被保険者期間に空が無い。 2)通算される期間に手当の受給を行なっていない。 3)同じ被保険者番号である。 といった条件があります。 ちなみに受給延長をかけているなら1番の条件は無視してください。 >10年働けば、もらえる期間が半年に伸びますよね 自己都合の場合120日、会社都合など特定受給資格者なら180日からになります。 あと給付制限の呼称に年号は関係無いです、、 最後に、 この回答の意図はあくまで誤解部分の修正であって個人の中傷を目的としたものでは在りませんが、もしdokindokinchan様がご不快に思われたのならお詫び申し上げます<(_ _)>

回答No.5

No.3です。平成17年から・・は給付制限ですね。給付手続きと間違えていました。すみませんでした。 改めて、アドバイスです。 雇用保険はもらわずに、扶養に入ったほうがいいです。雇用保険は利用しなければ(給付を受けなければ)、保険に入っていた期間は繰り越され、次に働かれるときに9年目と数えることが出来ます。10年働けば、もらえる期間が半年に伸びますよね?なので、貰わなかったからといって、無駄になることは無いそうです。

  • abo55
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回答No.4

>17年1月から19年12月末という期間の給付制限の手続きをしました。 これは受給期間延長のことですか? 給付制限中や受給期間延長中は扶養に入れます。 扶養に入れるかどうか判断しなければならないのは、実際に手当を受給するときでその手当の日額が政府管掌健康保険の場合、日額3,611円以下の手当なら抜けなくても良いです。 唯、ご主人の健康保険が組合健康保険の場合組合によって規定が異なり、前年度の年収を見たり、手当の受給の際日額関係なく扶養を外す規定の健康保険もありますので、健康保険証に記載されている組合に扶養の条件をお聞きすると良いです。 >国民年金や市県民税など収入がないのに払わなければならないものが多く、あまりの負担に不安を感じ もし前年度の年収から扶養に入れなかったとしても減免などもございますので最寄の役所にご相談ください。

回答No.3

勤務が8年間ですので、今もらわれている給付金というのは、雇用保険からではなく、出産手当金ですよね(URLを見てください)?雇用保険だと3ヶ月間のはずですし、妊娠中は働けないので原則として給付されませんから。 ということは、給付は健康保険から出ているはずですので、社会保険事務所に相談かもしれません。 また、現在の健康保険は以前の会社の任意継続されているのでしょうか?それとも、会社を辞めずに産休を取っているのでしょうか?産休でしたら年金は免除申請できると思います。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm#label5
  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

#1です。 今働いておられないなら、今すぐご主人の扶養に入った方がいいですよ。 国民年金・国民健康保険の支払いをしなくてすみます。 (ご主人の社会保険の保険料は変わりません。) この先失業保険を受けるとき、日額3611円を超えるようなら、失業給付を受けている期間だけ扶養から外れる手続きをしましょう。 ちょっと面倒ですが。

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