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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手が行方不明の時の、親権者変更調停)

相手が行方不明の時の親権者変更調停

このQ&Aのポイント
  • 離婚後、親権は母親にありますが、持病のある子供を通院治療させていないなどの理由で親権者変更の調停を申し立てました。
  • 相手方は外国にいると主張していますが、不明なため審判を開始するかどうか迷っています。
  • 現在は関係機関に問い合わせることになり、審判の開始は保留となっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.1

これは高度に法的な話になるので、 ここで回答できることかどうかも 難しい問題ですけど。 思うに調停委員さんのお話は 相手方が出頭に応じない、しかも、虚偽の 理由書によって出頭を拒んでいるという 事実を確認してから、調停の申し立てを 取り下げて、審判に移行するという 意図なのではないでしょうか? 相手方が調停に出頭しない既成事実を オフィシャルに確認してからの方が、 有利ですよという意図があるような気が・・・。 「待っていられない」緊急の事情があるなら その旨をご相談されて、そうでなければ 調停委員さんのご指示に従って、時期尚早に ことを運ばない方がいいように思います。 なんとも、自信のかけらもない回答で 申し訳ありません。 ちなみに、ご存知だとは思いますが、 戸籍の記載上、親権者変更が「調停」、「審判」の いずれで行われたのかという旨は記載されます。

ritarin
質問者

お礼

待ってられないと言うより、子供の病気が心配なんです。 なかなか難しい問題なんですね。ありがとうございました。

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