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育休による職場復帰後の扶養について

事務員として勤務している既婚女性です。 扶養についてお知恵をお貸しください。 産休・育休を経て今年1月から職場復帰しました。 現在も身分は変わらず正社員ではあるものの、 勤務時間短縮(8時間→5時間)により、 もともとの手取りが約14万円だったものが 約10万円となりました。 ただ、実は育休中に、会社に頼まれて家で仕事をし、 その分の給料(?)は、復帰後の給与に分割して 上乗せされる形で復帰後数ヶ月間支払われたため、 手取り10万円になったのは7月からの3ヶ月間です。 (いけないことかもしれません…そこはご容赦ください) そこで質問です。 まず1つ目、 月額10万8千円以下なので、健康保険と厚生年金について 夫の扶養に入れることを思い出し、早速手続きをしたいのですが、 7月まで遡って扶養となることは可能なのでしょうか。 それとも手続き終了時点から扶養となるのでしょうか? 2つ目、 夫の扶養に入って国民年金第3号被保険者となった場合と、 そのまま自身の厚生年金に加入し続けた場合、 将来の年金額も考慮にいれた上でどちらが得なのでしょうか。 3つ目、 政権が変わりましたが、現時点で上記の手続きをしても 問題はないのでしょうか? 現行の制度から何か大きく変更があった・近日変更されるなど。 できれば二度手間や損はしたくないので…。 最後に4つ目、 実際の手続きは、夫の会社だけでなく、 自分の会社にも申し出なければいけないんですね? 非常に無知な質問ばかりでお恥ずかしいのですが、 詳しい方のご意見をいただけると有難いです。 よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>まず1つ目、 月額10万8千円以下なので、健康保険と厚生年金について 夫の扶養に入れることを思い出し、早速手続きをしたいのですが、 7月まで遡って扶養となることは可能なのでしょうか。 それとも手続き終了時点から扶養となるのでしょうか? 健保によって異なります、夫の健保に聞いてください。 例えば協会健保では比較的緩く、2ヶ月や3ヶ月遡ることも出来ます。 しかし一部の組合健保ではその事由が発生してから決まった期間内に申請しないと、遡ることは出来ず申請した日からでなければ扶養を認めないということもあります。 >2つ目、 夫の扶養に入って国民年金第3号被保険者となった場合と、 そのまま自身の厚生年金に加入し続けた場合、 将来の年金額も考慮にいれた上でどちらが得なのでしょうか。 それはもちろん厚生年金に加入した場合のほうが得です。 >3つ目、 政権が変わりましたが、現時点で上記の手続きをしても 問題はないのでしょうか? 現行の制度から何か大きく変更があった・近日変更されるなど。 できれば二度手間や損はしたくないので…。 やるにしても予定として再来年からです。 しかも言ってることが少しずつ変わっている、扶養控除は廃止といっておきながら特定扶養控除は残すと変わったり、そうかと思うと残すのは上乗せ分で基礎分はやはり廃止だとか、実際に再来年になったらどう変わっているか予測もつきません。 ですからそういう話は、土壇場になってみないとやっても意味が無いと思いますが。 >最後に4つ目、 実際の手続きは、夫の会社だけでなく、 自分の会社にも申し出なければいけないんですね? 質問者の方の会社で特に手続きと言うのはないでしょう。 ただ、夫の扶養になるとき一部の組合健保では質問者の方の健康保険の資格喪失証明書が要るかもしれません、それは夫の健保に聞かなければ判りませんが。