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業務中に起きたけがの通院の取扱

当社の社員(工場勤務)が業務中に軽い怪我をし、通院のために週2回ほど半日休を取得しており、合計2日になっています。 この休んでいる期間に対し、会社側は有給休暇としての取扱が必要になるのでしょうか? 労災として申請するには日数が足りなそうで、判断に迷っています。 有給扱いとすることはやぶさかではないとの経営陣判断ですが、法律的な根拠に従って処理したいと考えており質問します。 皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.3

no.1です。 「休日」で処理しようとするから、事後に残る「記録」に対して法的担保が欲しくなるのだと思います。 この程度のことで、法的問題で人の心が縛られることの方がさびしいことですが、担当としては気になることなのかも知れませんね。 「早く現業に復旧させるため」に、その人の上司、あるいは人事部長の指示等で業務命令として病院へ行かせたたと考えれば、出勤した形で処理が出来ると思いますが・・・。 その程度の目こぼしは、法律よりも人情の世界でやることだと思います・・・。

shirokuma04
質問者

お礼

再度御意見ありがとうございました。参考にします。 尚、当該従業員が損無い様に処遇できる方法を考えているのが質問意図であり、会社が損無くできる方法を模索しているのでは無いこと申し添えます。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

労基法の76条に基づいて、労災休業中は最低でも6割の賃金を支給しなければなりません。 保険が下りるのは4日目からですから、つまりは最初の3日間については会社が負担する義務があるという事です。 そして、普通は1の方のおっしゃるように、会社のために怪我をしたのだから、全額出すもんですよ。 年次有給休暇は、労働者個人の持っている休暇ですから、これを当てる訳にはいきません。 あなたの会社では、経営陣がOKを出さないと有休は使えないのでしょうか? 何やら、そっちの方が気になります。

shirokuma04
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問中の有給休暇を付与するに当たっての経営陣の意向というのは「有給の特別休暇付与」の意味で、御説明の年次有給休暇の取得については、従業員が自由に申請・取得している状況です。

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

有給休暇の取得可能日数が残っていて、本人が有給取得で処理しても良いと考えているのであれば、有給希有かとして処理することに何ら法的な問題はありません。 ただし、業務上の災害で通院のために休む場合は、普通は定時から定時までの出勤扱いにして休日扱いにはしないのが会社としての配慮だと思いますが・・・いかがでしょうか?

shirokuma04
質問者

お礼

ありがとうございました。 おっしゃるとおり出勤扱い(ないしは有給の特別休暇付与)としたい、と考えています。その法的根拠のようなものがあれば知りたいというのが質問の意図でした。

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