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慰謝料請求の方法

昨年の8月、近所の成人男A(無職:30歳位:両親、兄と同居)が、私の自宅敷地内への「邸宅侵入+盗撮」で実刑1年6ケ月、執行猶予4年となりました。半年以上にもわたる邸宅侵入や、押収ビデオが100本以上あったり、うちのゴミを持ち帰っていたり等の内容もありました。妻への好意が理由だったそうです。 その後、大きな動きはなかったのですが、本日、妻へのストーカー行為で現行犯逮捕されました。妻が数日前から通勤途中に気配を感じていましたので、警察へ連絡して、2日前から警察に尾行して頂いておりました。証拠写真をかなり撮った上での逮捕となりました。 私ども家族は、昨年から言葉では言い表わせない苦痛な思いをし、生活にも支障をきたしておりました。ゆえに簡単にAを許すわけにはいきません。 昨年の裁判の時には、私が傍聴しておりましたが、Aの父が証人となって、Aの生い立ち、生活状況等を話していました。その中で、「私たち家族には大変申し訳ないことをした。請求がなくても慰謝料を支払います」という発言がありました。しかし、その件については今まで何一つ連絡もありません。謝罪の言葉、文書さえもらっていません。 こういった経緯での今回の事件でした。 私ども家族は、最低でも慰謝料をもらわなければ気がおさまりません。 この場合、先方に個人的に請求書を出せばよろしいのでしょうか?それとも個人的に請求しても無視されるだけでしょうか?無視されない方法はありますでしょうか? 弁護士に相談して進めるべきでしょうか?この場合、報酬がかなりかかる話も聞いていますが、どれ位なものでしょうか? 対応方法をご指導願います。

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noname#73834
noname#73834
回答No.7

見知らぬ者からの迷惑行為による精神的苦痛、お察しします。 さて、その後、解決への道筋が見えてこられたのでしょうか? 以下、ほかの回答者の方々と同意見のところもありますが、私見を2、3披瀝させてください。 >「請求がなくても慰謝料を支払います」という発言がありました。 まず第一に、この父親の発言は、法律学でいうところの「自然債務」ではないでしょうか…… つまり、“相手が任意に履行してくれれば受け取っても良い、しかし、任意に履行してくれなければ、裁判で強制することはできない”というものです。 なぜかと言いますと、Aの父親には、本来、何の義務もないからです。(加害者はあくまでAですし、またAは未成年でもありません)。 仮にそうでなくとも、問題の発言は、民法でいう「書面によらない贈与」にも該当しそうです。 すなわち、これは、いつでも撤回できる性質のものです。(民法550条) ですから、まったく当てにはなりませんし、当てにしてはいけません。 さらに、指摘したいのは、そもそも金額が不定だということです―― >その件については今まで何一つ連絡もありません。謝罪の言葉、文書さえもらっていません。 ご承知のように、刑事と民事は別物ですから…… 謝罪や慰謝料の請求はすべて民事の問題で、刑事裁判がいくら進もうと、話はふりだしからになります。 そもそも金額(慰謝料)が未決定・未算定なのですから、スジとしては、あなたのほうから、妥当な金額を算定し、内容証明郵便(費用は3000円くらいでしょう)などで、相手方(あくまでA)に請求することから始めないと、何も動かないと思います。 たとえば、私の勝手な案ですが、「半年以上にもわたる邸宅侵入」があったわけですから、1日の苦痛を1000円とし、×200日として、20万円をAに請求する、支払期限は30日以内、といったようなことです。 それを、期日までに相手が払ってくれればめでたく終了ですし、逆に争ってくれば民事裁判を起こすしかないのではないですか?それは、仕方のない展開だと思います。 以上はAの「父親」の発言とはまったくの別問題・無関係として捉えておくのが良いかと思います。彼は「当事者」ではありません。 >個人的に請求しても無視されるだけでしょうか? 無視されるかどうかは、やはり、やってみないと分からないことでしょう。 「棚からぼた餅」のような成り行きを、いつまでも期待されているのは、賢明ではないようにも思われます。 ただ、もし、Aが今現在、勾留中であれば、事実上「無視」ということにもなりそうですね。 >無視されない方法はありますでしょうか? 地道に、何度も請求書を送ってみる、あるいは、番号が分かっているのなら電話をかける、そして、Aの家族Bとその件について話をし、Bに保証人になってもらい、Bから弁済を受け取る、こういうのが、一つの方法だと思います。

noname#188801
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 自然債務、書面によらない贈与…そういったものがあるのですね。 父親も判って言っていたのか疑問ですが。 Aは今現在、勾留中です。 検討してみます。

その他の回答 (6)

  • Agamemnon
  • ベストアンサー率20% (25/125)
回答No.6

>もめ事とは、どのような事が考えられますでしょうか? 専門的なところまではよくわからないので、 法廷で慰謝料を払うと言ったところで、 どれほどの拘束力があるのかわかりませんが、 払う払わないと言った水掛け論にならないとは 限らないのではないでしょうか。 他の方の回答でもあったように、内容証明郵便を 送るのもよいかもしれませんね。 払う意志があるかという確認をまずして、 それから法的措置というのも手ですね。

noname#188801
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 相手方の父が慰謝料を払うと言ったことは、法廷での証言ですので、もちろん証拠として記録されていることと思われます。ただ、刑事と民事の違いにより、そのことをこちらから訴えない限りは、支払義務は発生しないようにも思います。 払う意思の確認がとれれば、払ってもらって終わりたいと思います。

  • sssg
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.5

まずはAないしAの両親に慰謝料請求をするのがよいと思われます。 A側としても、ストーカー行為での処罰を軽減する情状を作成するというメリットがありますので、慰謝料請求に応じる可能性はそれなりにあると思います。 お話を伺う限り、受けた不利益や不快感は多大なものであることはよく理解できますが、残念ながら精神的苦痛にたいする慰謝料の相場というのはけっして高くありません。ケースにもよりますが、ストーカー事例だと20万円程度、100万円も取れればかなり取れた方というのが実情のようです。 それゆえ、まずは弁護士や司法書士を通さず、自力で交鈔するのがベターかと思います。また、質問者の場合ですと、既に1件で有罪判決が出ているため、証拠などはその裁判資料を用いることができるので、弁護士などの手を借りずに訴訟をすることもさほど難しくはないと思います。 というわけで、金銭的な効率を考えるのであれば、まずA側に請求し、拒まれたら本人訴訟というのがよいかと思います。一方で、あまり時間や労力をかけたくないのであれば弁護士や司法書士(簡易裁判所の訴訟代理権を持つもの)に依頼するのがよいと思いますが、小額の案件ゆえ受任を断られる場合もあり、結果としてあまりよい仕事ができない方に依頼する事になる危険性もあります。 どちらも一長一短であり、どちらがよいとはいえないわけですが、参考になればと思い書かせていただきました。

noname#188801
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 >A側としても、ストーカー行為での処罰を軽減する情状を作成するというメリットがありますので… なるほど。こういった発想もありますね。 >小額の案件ゆえ…結果としてあまりよい仕事ができない方に依頼する事になる危険性もあります。 そうなんです。実はこのようなことにもひっかかりがありました。 なんとなく、自分で慰謝料請求する気持ちが大分強くなってきました。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

残念ながら弁護士を雇って訴訟して本当に元が取れる案件に思えませんが? 無職の両親と同居の成人と言うのは事実上全くの無資力者です。 裁判で勝訴して慰謝料の支払命令を受けても今まで全く自主的に行動しない人間が急に自主的に支払うとは思えません。 払わない人間は強制執行しないと取れません。 強制執行しても本件のような全くの無資力者から何も取ることは出来ません。 最後に請求だけなら文書も必用有りません。 口頭のみでも請求には違いありません。 (当然裁判等では証拠が必要なのですが) 上記のことを考慮しても是非泥棒に追い銭行為とも言える裁判を是非したいのなら最初から弁護士に頼めば手間いらずで巣。

noname#188801
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 そうですね。裁判で慰謝料の支払命令となる金額は、私素人の想像ではいっても50~60万円で、10~20万円ってことも十分考えられます。 これ以上いったとしても、先方には支払能力はないでしょう。 そう考えると、今のところ弁護士を雇ってまで訴訟までする気にはなりません。

  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.3

取立てとか、交渉の代理なら弁護士に依頼するのでしょうが 請求の文書だけなら、 弁護士よりも、文書の専門家である司法書士に依頼しましょう。 弁護士に相談すると状況説明しただけなのに1万円以上とられます。 さらには、着手金として何万円ものお金と、 成功報酬として請求額の2割程度がとられます。 司法書士なら、より低額で、弁護士と同じ効果のある良いものを作ってくれます。 今のあなたの状態での対応方法は、 大抵は、配達証明つきの郵便で、請求の文書を送ることになります。

noname#188801
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 司法書士という考え方もあるのですね。参考になりました。 文書は自分で相手方自宅に行って、犯人の父に手渡しで渡したいと考えています。 手渡しでは、しらをきられると渡した証明にはならないものでしょうか?

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.2

>先方に個人的に請求書を出せばよろしいのでしょうか? よろしいです。 できれば内容証明で支払期限を決め支払わない場合訴訟を起こす旨も記述した方が良いでしょう。 >それとも個人的に請求しても無視されるだけでしょうか? 無視される可能性は十分あります。 >無視されない方法はありますでしょうか? ありません。 >弁護士に相談して進めるべきでしょうか? 相手が支払いを無視し場合訴訟するしかありません。 その場合は弁護士に相談した方が良いでしょう。 >この場合、報酬がかなりかかる話も聞いていますが、どれ位なものでしょうか? 着手金+成功報酬で行けると思います。 受け取る慰謝料より多くかかるケースではその旨弁護士も説明するでしょう。

noname#188801
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 最初は個人的に動いて、それでだめで訴訟を考える場合は弁護士ということですね。二段構もありですね。 でも、相手側も逮捕されると弁護士がつくと思いますが、一般的にその弁護士は素人からの慰謝料請求は無視する旨の話をするのでしょうか?

  • Agamemnon
  • ベストアンサー率20% (25/125)
回答No.1

もめ事が発生して、民事裁判等になる場合もありますから、弁護士に相談なさるのが 得策です。 弁護士費用や、もし民事裁判になった場合の費用も請求金額に 上乗せしてやればよいことです。

noname#188801
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 確かに弁護士に相談するのがBESTとは思いますが… >もめ事が発生して、民事裁判等になる場合もありますから もめ事とは、どのような事が考えられますでしょうか?

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