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外国人配偶者の通称名(日本名)使用可否

タイトルについて、次の各々の場合について使用ができるかどうか、教えてください。 (分かりやすいサイトの紹介でもよろしいです。) 因みに、その通称名は、姓が私の名字で、名は本名のカタカナ表記です。  (1) クレジットカード  (2) 運転免許証  (3) 国民健康保険証  (4) 年金手帳  (5) 一般の生命保険等の加入

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回答No.1

 こんにちは。以前、仕事で外国人登録をしていましたので、わかる範囲で書かせていただきます。  基本は、公的手続きは本名もしくは本名と通称名の併記、その他はケースバイケースと考えていただければ良いかと思います。 ・(2) 運転免許証  (3) 国民健康保険証  (4) 年金手帳  以上に付いては、本名もしくは本名と通称名の併記になると思います。 ・(1) クレジットカード  (5) 一般の生命保険等の加入  これについては民間の契約ですから、会社の規約によります。  ただ、外国人登録の通称名は、比較的簡単に変更できます(例えば、その名前でその方に着いた郵便物を提示すれば、その名前に変更することもできます)から、おそらく本名での契約になると思います。簡単に名前が変えられると、同一人物かどうかの特定が困難になるからです。

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