• ベストアンサー

賃貸のキャンセルについて

初めて質問します。 いろいろな質問や回答を読みましたが、 自分と微妙に条件が違っていたりしていたので 質問させていただきました。 (重複がもしありましたらすみません) 本題です。 現段階で契約のキャンセルは可能でしょうか? また、その際、違約金は発生するでしょうか? ・内見し、入居しますと言った (入居日も決まり、1ヶ月をきっている) ・審査通過。大家さんもOK ・まだ一銭もお金を払っていない ・契約書はまだもらっていない

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fhgawead
  • ベストアンサー率43% (10/23)
回答No.5

こんにちは。 不動産会社に勤務していた者です。 キャンセルするお客様はすごくたくさんいます。 日常茶飯事です。 申し込みを入れて、契約も交わしたあとにキャンセルも有ります。 審査通過後のキャンセルは不動産会社の担当が大家さんに怒られることは間違いありませんが、よくあることです。 そのようなキャンセルがないように、申し込み時に一時金を取って、キャンセルした場合も返さないとしているところもありますが、確かそれは違法なはずです。 文句や嫌味を言われることもあるかもしれませんが、「やっぱりキャンセルしたいんです」と言うと、たいていの不動産屋さんは「わかりました。」と言うと思います。 他の方も言っているように、厳密に言えば申し込み後のキャンセルは良くないですが、実際にはそれほど気にしなくても、よくあることなんです。 不動産会社の人間にとっては迷惑な話しですが、日常茶飯事です。なので「あぁ、またか」って思うだけです。 営業マンは何とか決めようとして、「今すぐに申し込まなければすぐに決まってしまいます。」とか言いますので、それに惑わされずにじっくり考えてから申し込みするようにしてくださいね!

zabutan
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、お礼が遅くなってしまいすみませんでした。 色々考えた結果、担当してくださった 不動産屋さんがとても親切でいい人だったので キャンセルはしないことにしました。 そーなんですか!結構いるんですね。 キャンセルしないことにした後でこの回答を見たもので。 する前にみてたらキャンセルしなかったかもしれません。。。 ただ迷惑をかけることには変わりないんですもんね。 今後はしっかり慎重に決めたいと思います。 いい勉強になりました。 >営業マンは何とか決めようとして、「今すぐに申し込ま>なければすぐに決まってしまいます。」とか言いますの>で、 ちなみに、まんまとそのとおりでした。 でもすっごいいい人だったんですよ~

その他の回答 (4)

noname#65504
noname#65504
回答No.4

一般に大家さんが了承を仲介業者に連絡した時点が契約完了として取り扱われることが多いようです。 大阪府のホームページ参照 http://www.pref.osaka.jp/kensin/sido/chotto_chintai.html#5g だから、大家さんがOKしたということは、契約は完了しています。 契約書というのは、おそらく宅建業法第37条で定められた書類のことをいっていると思いますが、これは契約が完了したら仲介業者が法で定められた契約に関する事項を文書として残すように義務つけられたために出される文書のことを指していると思います。 だからこの書類をもらっていないことは契約が完了していないことを意味しておらず、単に業者が業法で定められた業務を遂行していないだけで、大家さんとの契約は完了していることになりますので、厳密に言うと賃貸契約をキャンセルすることは、可能ですが、それは契約違反をすることになりますので違約金などの発生の可能性はあります。 お金を払っていないということは手付け契約はしていないということだと思いますので、この場合手付け放棄による契約解除はできません(賃貸契約では手付け契約をしないことも多い)。 契約時点で損害金を想定して、違約金に関する取り決めをすることがあります。そのような契約があれば、それに従うことになります。 取り決めがある場合は、相手側の損害の大小にかかわらず、その金銭の支払い義務が発生します。 またそのような取り決めがなくても相手側が損害を受けている場合損害賠償を請求することは可能です(実際請求するかどうかは大家さん次第)。 というわけで、キャンセルは可能ですが、違約金は発生する可能性はあります。

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/kensin/sido/chotto_chintai.html
zabutan
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、お礼が遅くなってしまいすみませんでした。 色々考えた結果、担当してくださった 不動産屋さんがとても親切でいい人だったので キャンセルはしないことにしました。 やはりいったん両者の合意がとれた瞬間 契約は成立してしまうのですね。 口約束でもあなどれませんね。 勉強になりました

  • ikyuusann
  • ベストアンサー率28% (29/100)
回答No.3

契約の成立という点では、厳密に言えば賃貸は「承諾契約」です。 借主が「借ります」と言い、貸主が審査後入居を決定し「貸します」といった時点で既に成立しています。 その後のトラブルを避ける為に「契約書」を交わすのであって「重要事項説明」云々ではありません。 「重要事項説明」は「宅建業者」が「建物の設備等」を説明するもので、それが行わなければ業者の仕事は終わってないとして「仲介料」の請求は突っぱねてもよいかもしれませんが、 大家さんに対しての責任はありますよ。 「あなた」が申し込んだ時点で「その後の募集」を取り止めて「部屋を抑えてあげた」のですよ。 それに対する賠償責任は十分にあります。 あなたが「申し込みを解約」する事でまた一から入居者の募集をしなければならないのです。 まあ、余程でなければ請求はされないと思いますが、今後は簡単に「借りる」と申し込まないこと。 貸主さん達に大変な迷惑をかけていることを自覚してください。

zabutan
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、お礼が遅くなってしまいすみませんでした。 色々考えた結果、担当してくださった 不動産屋さんがとても親切でいい人だったので キャンセルはしないことにしました。 ikyuusannのおっしゃることはもっともだと思います。 迷惑いろいろな方にかけてしまうのですよね。 今後また引っ越すときは慎重に決めたいと思います。 ただ決めたとたんいい物件がでてくるんですよね 困ったことに。

  • ringokuu
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2

 契約しておらず手付金もまだであれば、通常は何もなくキャンセルできると思います。…が、自分の場合、かつて初めて部屋を借りようとしたときに、同じような状況でキャンセルを申し出たとたん、 「んだとォ? ペナルティ払ってもらおうじゃねぇか!」 と凄まれたことがありました。  zabutanさんは重説(重要事項説明)は受けましたか?まだであれば、重説が済んでいないことを主張して、キャンセルすることが可能でしょう。  宅地建物取引業法(宅建業法)第35条では、宅建業者は契約成立までに、宅地建物取引主任者により、物件に関する重要な事項を相手方に文書を交付して説明しなければならないことになっています(重要事項説明)。しかもこの説明の際、宅建主任者は、宅建主任者証を提示しなければならないとされています。不動産業者とそうでない一般人とではまさしくプロとアマチュアですから、情報の非対称性を解消し、契約当事者を保護するため、このような規定があるわけです。  したがって、このような説明を受けていないのであれば、契約は法律上成立していません。私のケースのように業者に凄まれても、焦らず言い返しましょう。  ちなみに、自分の場合は「ペナルティというのは宅建業法の何条何項に書いてあるんですか、今教えてください」って言い返したら、黙って電話は切れてしまいました。しっかりした所ではこんなことは少ないかもしれませんが...。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%91%ee%8c%9a&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_
zabutan
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、お礼が遅くなってしまいすみませんでした。 色々考えた結果、担当してくださった 不動産屋さんがとても親切でいい人だったので キャンセルはしないことにしました。 しかしすっごいこわいところもあるんですね。 私だったら絶対言い返せません。。。 ringokuuさん強いですね

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

正式に契約書に署名捺印していないのなら契約は成立していませんからキャンセルは可能です。

zabutan
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、お礼が遅くなってしまいすみませんでした。 色々考えた結果、担当してくださった 不動産屋さんがとても親切でいい人だったので キャンセルはしないことにしました。 勉強になりました。安易にとびついちゃだめですね

関連するQ&A