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賃貸キャンセル可能でしょうか

至急教えていただきたいのですが 仲介会社を通し3月1日より入居予定ですが 敷金、礼金等の費用は全額支払ました。 まだ契約書にはサインして渡してません お金を全額支払った事で契約になってしまうかと 思いますが、2月28日でキャンセルは可能でしょうか、 また違約金は取られる事は覚悟ですが、支払った金額の一部でも返ってくるのでしょうか また入居せず3月1日以降のキャンセルはどうでしょうか、これは無理かと思われますが^^; 分かる方いらっしゃいましたらご回答の方お願いいたします

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.6

横レス失礼します。 急いでいる質問なので、No.5さんにの補足について回答します。 >重要事項説明書に記載されている(宅建取引主任者) 方からの説明等も受けてませんでした。 重要事項説明は宅建主任者が口頭することが義務つけられていますし、その際に文書の交付も義務付けられており、その文書には宅建主任者が記名捺印をすることになっています。 しかしその両方が同じ人物であることは求められていません。 >仲介会社での担当者は宅建主任者免許がなくてもいいのでしょうか? 宅建業者は5人に1人以上の割合で有資格者が必要です。すなわち8割弱の社員は資格を持っているひつようはありません。 だから担当者が資格を持っていなくても問題ありません。 ただし、重要事項説明は有資格者でなければならないので、担当者が持っていなければ、有資格の他のものが実施することになります。 また、無資格の担当者がおこなった重要事項説明は法律でいう重要事項説明にはなりません。 あと相談は宅建協会でなく、役所の宅建担当部署でも可能です。 3/1になると、入居の有無は関係なく、家賃が発生してしまいますので、先の回答にあるように、業者・大家への連絡は今日(2/28)するのと明日(3/1)するのでは、1ヶ月分の家賃が変わってしまいます。お急ぎを

  • Takamitu
  • ベストアンサー率24% (115/474)
回答No.5

追伸です。 預かり金なら契約ではない場合が多いです。 一度、宅建協会に連絡して解約の相談されてはどうですか? しかし、時を急ぎますけどね。 3月1日になればややこしいことになります。 宅建協会を通し、不動産業者に連絡して解約すれば、損害は少ないかもしれません。 しかし、契約書みてない意見なので、突っ込みは遠慮ねがいます。

noname#16455
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます 大変 助かります(m_ _)m 一度 宅建協会で相談をしてみたいと思います ありがとうございました

noname#16455
質問者

補足

追加です 重要事項説明書に記載されている(宅建取引主任者) 方からの説明等も受けてませんでした。 主任者免許を持っている方と取引をする物と考えますが 仲介会社での担当者は宅建主任者免許がなくてもいいのでしょうか? また、こういう不安要素の為等が解約理由になりえるでしょうか、若干でも知識を得て協会や不動産に 行きたいと思いますので 宜しく御願いします

  • Takamitu
  • ベストアンサー率24% (115/474)
回答No.4

不動産業界の経験者ですが、普通に考えれば、下記にある内容です。 しかし、今回、契約書にサインしていない?というのはなぜなのか? そこが気になります。 業者に急がされて契約したのか?それとも、契約したが、実印をもってなかったのか?要素がわかりません。敷金や礼金まで払っている以上は、何か重要事項の説明とか、お金の流れの説明は、不動産業者からは、なかったのですか? そこをよく考えてください。もし、不動産業者の一方的な話で、敷金とかを振り込まされたなら、宅建協会に相談するのがいいでしょう。 それも、早くね。明日だと、3月1日で家賃の発生です。おそらく、家主は普通に入居してもらおうと考えてるんで、早くの応対が大事です。 しかし、不動産業者の横暴なら、宅建協会に連絡してとるべき処置をとるべきです。 悪徳業者が多いので、気をつけてね。

noname#16455
質問者

お礼

契約書にサインの件ですが 全額払いに行った時、明日には契約書が届くと 言われ契約書が無い時に支払いました。 尚その際の領収書は預かり金になっています 今日中には対処したいと思います ありがとうございました

  • ikyuusann
  • ベストアンサー率28% (29/100)
回答No.3

同じ様な質問が何度もあります。 例え契約書に捺印してなくても「賃貸借契約」は「承諾契約」と言って、借主が「借りたい」貸主が「あなたに貸します」とお互いが言った時点で法的に契約は成立しています。 ですので 1、たとえ捺印していなくても「キャンセル」ではなく「契約の解除」となります。 2、敷金は全額返金されます。 3、短期解約違約金名等の項目があればその分差引かれるかもしれません。 4、礼金は返金されません。 5、3月1日以降の解約ですと、入居しなくても3月分家賃は取られます。 6、しかも解約の連絡は1ヶ月前が通常ですので、4月分家賃も発生します。(3月1日解約申し出→4月1日解約) 日割り家賃ですと1日分ですが、日割りをしない契約でしたら4月分は1か月分取られるでしょう。 以上が考えられます。 事情は分かりませんが、解約する意思があるのでしたら一日でも早く業者に申し出るべきです。 あなたの為に部屋が確保されて、入居募集を止めているのです。 遅くなればなるほど業者の印象が悪くなり対応も悪くなります。

noname#16455
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 借りたい、貸します。の時点で契約は成立と思っていました。 その時点でキャンセルではなくて契約の解除になるのですね、 他の方の入居を妨げてる事になるので、解除する時は 大至急 申し出ようと思います。ありがとうございました

noname#65504
noname#65504
回答No.2

>まだ契約書にはサインして渡してません 基本的に契約は口答で完了しますので、借り手が申し込みをして大家さんがOKを仲介業者に連絡した時点で、契約は完了しています。期日的にいっても大家さんが了承していることと思われますので、無条件での解約はできません。 なお、契約書といっているものは宅建業法第37条で定められた書類をいっているものと思います。この書類は契約が完了したのち、その内容を文書として残すために、仲介業者が発行することを義務つけられたもので、その書類にサインすることで契約が完了するのではなく、完了した契約内容の確認程度の意味しかありません。 金銭の授受は契約の完了とは直接は関係ありません。契約前に支払った金銭は契約が不成立になった場合は、全額返金されることになっているだけです。 ただし、質問のケースでは契約が不成立になったのではなく、成立した契約を破ることになると思われるので、一部の費用は返還されません。 敷金は単なる大家の預かり金で、基本的に契約が切れた場合返還することになっている金銭です。 一般には退去時に原状回復に対する費用や未払い家賃などと清算して残りがあればかえされるものです。 未使用状態ですので、原則としては返還されると思いますが、地方によっては契約で別の取り決めがあるところもあるようですので(敷き引きなど)、その地域の慣習や契約内容によっては戻らない場合もあります。 礼金は契約が成立した時点で返還義務はなくなる性格の金銭ですので、これはあきらめた方がよいでしょう。 さらに、契約で手付け金(支払っていないのでこの契約はないと思います)や違約金の取り決めがある場合は、その金銭の支払い義務も生じます。 以上が大家さんに支払う金銭です。このほか、契約が成立していますので、仲介業者に対して仲介手数料を支払う必要があります。 これは同じ業者を用いて新たな物件を契約する場合などはまけてくれることもありますが、あまりに直前のことなので、請求される可能性は高いと思います。 大家さんも次の入居者が見つかるまで家賃収入がなくなるという被害を受けていますので(少なくとも3月分は全く見込めないでしょう)、残念ながら、敷金が返還されればよい方で、違約金や仲介手数料を考えるとさらなる支出が必要そうです。

noname#16455
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 契約を破る事になるので違約金は覚悟していました 違約金、仲介手数料等入れるとほぼ返金はないと覚悟しました。 ありがとうございました

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

契約済みでも敷引を除いて(礼金があるのなら敷引はないと思いますが)敷金は帰ってくるはずです。入居していないので原状回復はありえませんので引かれることはないはずです。 これは3月1日以降でも同様です。 礼金や仲介手数料は難しいでしょう。

noname#16455
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます やはり礼金、手数料は厳しいのですね 早急の回答ありがとうございました

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