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堀江メールで・・・

現在も堀江メールの真偽について攻防が行われていますが、メールの 真偽は別にして、選挙コンサルティング費用名目で云々という内容に 疑問を持ちました。 そもそも選挙に関わる費用は全て立候補者の個人資産で完結すべき (献金は別として)と思っていたので、いくらオーナー社長とはいえ 会社の費用で会計処理していいものか? と考えたのです。 そこで質問なのですが、 (1)通常、選挙の立候補の際に自分が所属する会社の経費を使うので  しょうか? (2)上記のような会計処理は法的には合法なのでしょうか? どなたかご教授宜しくお願いいたします。

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  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。  堀江氏が、選挙に当たって政治資金団体を作られたかどうか、承知していないのですが、作っておられなければ、そもそも会社が候補者に寄附をすること自体が「政治資金規正法」に抵触しますね。 --------------------------------------------------------------- ○政治資金規正法 (会社等の寄附の制限) 第21条 会社、労働組合(労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合をいう。第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。)、職員団体(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。 http://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM ---------------------------------------------------------------  政治資金団体を作られていたのでしたら、その団体に対する寄附ということで支出は違法とはいえないと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM
099309
質問者

お礼

o24hit様 ありがとうございました。非常に勉強になりました。

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