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自殺に追い込んでしまった場合

これは実際に起こったことではなく資料として使いたいと思っているのですが、もし言い争いをしたりなどして、他人をその場などで自殺に追い込んでしまった場合、これは逮捕されるのでしょうか。 またもし懲役何年ぐらいになる、話を聞いたことがあるなど詳しいことが分かる人は教えていただけるとありがたいです。 (これは面白半分で聞いてるわけではないのですが、不謹慎な質問ですいません。)

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  • sssg
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回答No.4

まず理論の上から申し上げますと、言い争いによって自殺させる意図をもって言い争いを行ない、自殺せざるを得ないような状況を作出して、自殺に追い込んだ場合には殺人罪が成立すると考えられます。(間接正犯の理論といいます。) 自殺させる意図はなくとも、現実に自殺せざるを得ないような状況を作出し、自殺に追い込んでしまった場合には、過失致死罪が成立する可能性があります。(故意がある場合よりもより負いこんだ程度が高度であり、そのような状況下では誰であっても自殺するといえるほどである必要があると考えられます。) 一方、自殺せざるを得ないような状況を作出し、自殺に追い込んだとは言えない場合であっても、言い争いの中で自殺を促すような発言をした場合には、自殺関与罪が成立します。 次にもし現実にこのようなことが起こった場合の推移について考えますと、言い争いの相手方が事件について何かを知っていると考えられますから、厳しい取調べを受けることになるでしょう。その場で自殺した場合などは特にですね。本当は言い争いの相手方が殺したのを自殺に偽装しているかもしれませんし。 その結果として逮捕されるか、さらには起訴されて有罪判決を受け、刑罰を受けることになるかはケースバイケースとしかいいようがありませんが、どうなるにせよ社会は言い争いの相手が「殺した」と評価するでしょうし、社会的信用は取り返しのつかないほどに低下するでしょう。

その他の回答 (4)

noname#78390
noname#78390
回答No.5

一年以内だと思いますが東北地方?60から80歳くらいの夫婦で言い争いがあり、妻が夫に「死ね」といって農薬を渡したら本当に飲んで死にました。 妻は自殺示唆?で逮捕されましたが、拘留中にトイレットペーパーを喉に押し込んで自殺しました。 記憶がかなりあやふやですがニュースで見た記憶があります。

回答No.3

確か・・・脅迫などで相手を自殺に追い込んだとしても因果関係を証明できなければ、刑事罰は難しいでしょう、遺書があったとしても、メールや録音テープなどが無い限り逮捕は難しいと思います。言い争いで(人間関係のもつれ)でも、証明するのが難しいので例え逮捕されても不起訴になる可能性が高いでしょう、ただし民事裁判で慰謝料を請求されるという事はあるでしょうね、いじめられて自殺した子の両親が相手を告訴する。みたいな感じですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

自殺関与に関する刑法202条だと思います。 (自殺関与及び同意殺人) 第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。 実際に起きた場合に詳細な捜査により罪に問われるかどうかだと思いますから、ケースbyケースとしか言えませんが。

  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.1

精神的に病んでしまったのであれば傷害罪が適用できる場合もあるでしょうが、亡くなってしまったのであれば言い争いとの因果関係を証明する事は不可能ですし発言にはそれほどの強制力も無い(=行動を決定するのは自分である)ので無罪かと。

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