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自殺教唆について
自殺することを他人に勧めて勧められた人が自殺して死んでしまった場合が自殺教唆罪だと調べて自己解釈したところ思っていますが、多少ケースが違う場合でも自殺教唆に入ることはありますか? 例えば勧められた相手が死にきらなかった場合やまたは精神的な病気や身体的な病気を後に起こさせるようなことを勧めた場合も自殺教唆罪になりますか? 具体的に他人にリスカを執拗に勧めて勧められた人が実行しその後精神的な病気になるケースなどは含まれますか?
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"自殺することを他人に勧めて勧められた人が自殺して死んでしまった 場合が自殺教唆罪だと調べて自己解釈したところ思っていますが" ↑ これは、刑法上の難問の一つですが、そう解釈 するのが有力です。 ”勧められた相手が死にきらなかった場合” ↑ 自殺教唆の未遂が成立する、という説もありますが そうではない、とする説も有力です。 自殺教唆の未遂は、前述したように難問です。 ”精神的な病気や身体的な病気を後に起こさせるようなことを 勧めた場合も自殺教唆罪になりますか?” ↑ 1,自殺を教唆した場合だけが自殺教唆になります。 精神的、身体的病気の場合は原則不可罰になります。 2,ただ、勧められた人が強度の精神疾患かなにかで 自分の意思が無いような場合であれば、傷害罪の 間接正犯ということで、傷害罪が成立する場合が あります。 ”他人にリスカを執拗に勧めて勧められた人が実行し その後精神的な病気になるケースなどは含まれますか?” ↑ 自殺教唆にはならないのは勿論、傷害教唆にもならない のが原則です。 しかし、態様によっては傷害罪に問われる可能性は ありますし、民事の損害賠償責任も発生し得ます。
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