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隣地との境界について、

隣に居住する人が今度自宅を建てるという事になっておりますが、当方が隣接する土地との境界が出ておりません。 以前境界申請をしましたが相手の方が出てこない状態で不確定のままとなっております。 再三確定のために話はしたのですが特段これと言った理由はなく立ち会ってくれません。 境界を確定すると自身の土地が減ると思っているようで、その為に立会いがないようです。 自宅を建てるということは不明瞭な境界で建てることが可能なのでしょうか? 後々問題になるような気がするのですが、 質問ですが、 1.境界が不明瞭な状態で建てる事が可能なのでしょうか? 2.今後も立会いの依頼はするつもりですが決まらないことでの問題が有りますでしょうか? 3.不明瞭なまま時を過ごすのは嫌ですので確定したいのですが、(行政に依頼しても立ち会ってくれませんでした)徳作は有りますか?

みんなの回答

回答No.3

こんばんは。 1.現在の建物が建っている場所より境界不明側に建てないのであれば特に問題ないと思います。もしくは「少なくともここまでは争いがない部分」に建てるのであればやはり特に問題ないと思います。 境界不明の範囲にもよりますが、隣地との境界確定がなされていなくとも建築されているのは「割と普通のこと」と言ってもいいのではないでしょうか。 2.境界が確定しなくとも、今までどおりの生活である限り、そんなに困ることはないと思われます。今後境界確定が嫌でも必要になるのは、 「土地の一部の権利の移転や設定を行うために分筆をする場合」 「土地を売却するので売主の義務として境界を明示する場合」 「質問者様ができるだけ隣地に近づいた所に建物を建築するなどの利用をする場合」 「質問者様が境界線に塀やフェンス、擁壁などを設置したい場合」 などが考えられます。 3.土地家屋調査士に相談するべきです。NO.2様お書きの「筆界特定制度」の利用も一方法ですが、この制度は先月20日からの始まったばかりの仕組みであり、まだ法務局では実績らしい実績はありません。 また、筆界特定制度を利用するにしても申請代理人として土地家屋調査士に依頼した方がスムーズな処理になるはずですので、いずれにしても土地家屋調査士に相談してみてください。 余談ですが、質問者様お書きのように「境界を確定すると自身の土地が減ると思っている」人は意外に多くいます。多少思っていたより狭くなったとしても境界不明な土地より境界が明示されている土地の方が「価値」が高いということを分かってもらえるといいのですが。 土地家屋調査士によっては、お隣の方に上手に分かりやすく説明してくれると思います。信頼できる土地家屋調査士に出会えることを願っています。 http://www.chosashi.or.jp/

参考URL:
http://www.chosashi.or.jp/
回答No.2

3について、 法務局の「筆界特定制度」を利用されたらどうでしょうか。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
回答No.1

>境界が不明瞭な状態で建てる事が可能なのでしょうか? その敷地の形状が判りませんが、敷地寸法が判れば道路からの距離を出すことは出来ますが、あなたが立ち会わない限り確定はできません。 確認申請で敷地の公図(提出図書であるかどうかマチマチ)、敷地の求積(三斜求積程度)で確認申請は確認されると思います。 >今後も立会いの依頼はするつもりですが決まらないことでの問題が有りますでしょうか? 土地家屋調査士の方と相談しました? >行政に依頼しても立ち会ってくれませんでした お互いの境界には行政はタッチしません、立会いは官民境界のみです。

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