憲法9条 自衛隊と防衛戦争の合憲性 【国際紛争】
憲法第9条に「国際紛争」というのが出てきますが、この【国際】紛争とはなんですか。
防衛出動はこの中には含まないと思われますが、どうなんですか。
防衛出動が「国際紛争」に含まれないなら、防衛出動を「国の交戦権」の行使とは定義づけできず、防衛出動のみを目的とする自衛隊を「戦力」とすることもできないと思われますが、どうなんですか。
この考え方を採用すると、自衛隊は合憲であって憲法9条に違反しておらず、同時に防衛戦争やその準備は全て合憲になります。
現在採用されている憲法解釈はこういう考え方で間違いないですか。
ちょっと難しい質問ですが、分かる方がいたら教えてください。ネトウヨさんではこの質問は多分難しいと思います。
ちなみに以下は9条の条文です。
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憲法第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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