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免状と免許証のちがいは?
危険物取扱者試験の合格者には、免状がもらえて、1級ボイラー技師とかエックス線作業主任者、第1種衛生管理者試験などの合格者には、免許証がもらえます。 免状と免許証というのは、何か法的な位置づけが異なるのでしょうか?どなたかご存知の方、教えて下さい。よろしく御願いいたします。
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単に表現の仕方の違いによるもので、両者の差異にそれほど深い意味はなく 法的に「免状」と「免許証」との明確な差異を謳っているものはないと思います。 国家資格の証に関して、 なぜ免状は「免状」で、免許証は「免許証」と表現しているのかは その根拠となる法の文言によります。 条文中で免状と謳っているから「免状」、免許証と謳っているから「免許証」 ただそれだけのことです。 法でそう謳っているからその通りに表現しているだけなのです。 逆に、法でそう謳っているためそう表現せざるを得ないとも言えます。 なぜ、それぞれ免状や免許証という表現を選んだのか その経緯についてはよく分かりませんが、 選ぶにあたり、これもさほど深い意味はなかったのでは、と思います。 証の呼び方について、他の資格では 免許状(教員など) 資格者証(工事担任者など) 認定証(特種電気工事資格者など) 登録証(いわゆる士行資格など) と表現しているものもあります。 国家資格の証の形式も 賞状型、カード型、見開き型、小冊子型のものもあり形はさまざまです。 例えば危険物取扱者免状のように 時代の変遷によって形状が変わっているものもありますし 電気工事士免状のように都道府県により形状が異なるものもあります。 賞状タイプでも免許証(医師免許など)はありますので 携帯に便利なカード型であるとか、 賞状型であるといった証の形状とは関連がないように思われます。
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- yu--u
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こんにちは。 基本的には同じ意味だと思いますよ。 どちらかと言うと免状の方が古い言い方ってことでしょうか。 最近は免状となっていたものが免許証に変わっている資格なんかもありますから。 あんまり自信は無いので参考までに
お礼
なるほど、その時代における呼称のちがいでしょうね。どうもご回答ありがとうございました。
お礼
結局、その資格の根拠となる法令上の表現のちがいでしょうね。表現を統一するより、日本語のバラエティに富んで、いいかもしれませんね。どうもご回答ありがとうございました。