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教えてください。
親しい友人に250万円のお金を貸しています。 貸す際に借用書を書いてもらいました。 しかし、代理人を立てていません(信用があるという事で…)。 約束の返済期限はとうに過ぎています。 なので、弁護士に相談しようか迷っています。 しかし、事を大きくしたくないですし、 弁護士に相談する前にいくつかの疑問点を解決したいです。 このような経験のある方、また専門家の方の ご意見やアドバイスを頂ければ幸いです。 疑問点は、 借用書には時効があるのですか? また、代理人がいなく、本人による返済が不可能な場合は どうしたら良いのでしょうか? よろしくお願いします。
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- chakuro
- ベストアンサー率65% (157/239)
「友人」に「250万」というのが気になります。それは、あなたの手持ち資金をぽんと貸されたということですか? こういう質問の場合、話をよく聞くと、「自分のキャシングカードを渡した」とか、「消費者金融から借りるのに名前を貸してやった」とかいうことだったりすることが多いのです。そういう御事情プラス、友人との間で借用書を作成したということではないですか? 「信用があるということで・・・」というのは、友人ではなくて、あなた信用のことではないですか(たとえば、公務員をなされているとか)? そういうことであれば、回答する側としても話が違ってくるのです。
- keikei184
- ベストアンサー率51% (165/322)
相手が一般人であれば、返済期限もしくは最後に時効が中断した時点より10年経過することによって、借金貸付債権は消滅時効にかかります。時効の中断は、請求、差押・仮差押又は仮処分、承認ですが(民法第147条)、「承認」以外はすべて裁判上の手続きによるものですから、実際に中断が発生するとすれば「承認」になります。承認とは、本人が債務の存在を自ら承認することですから、一部弁済をしたり、返済額の減額・期限延期の申し入れ等がこれに当たります。返済期限もしくは最後に時効が中断した時点より相当年数が経過している場合は、相手方の時効援用を防ぐために時効を中断させておいた方が良いかと思います。一部弁済させたり、上記のような「承認」にあたる発言を録音すれば足ります。 本人が、支払能力があるにもかかわらず逃げ回っているのか、それとも本当に支払能力がないのかによってこちらの取る手段が変わってきます。本人に支払能力がない場合で連帯保証契約を結んでいない場合は債権回収の困難が予想されます。相手に財産があれば訴訟を起こして取り立てるのも結構ですが、相手に財産がなければ勝訴判決は画餅に帰します。相手が就労している人物ならば、債務を分割払いにし、新たな契約を作成するのもひとつの方法です。公正証書にして、強制執行認諾条項を入れて、確実に債権を回収されることをおすすめします。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
借用書の時効はありませんので、返済期限が過ぎているのであれば、至急催促して返済をしてもらうべきでしょう。ただし、返済期限が来ているのに、催促をしない場合には時効もあり得ます。 代理人ではなくて「保証人」あるいは「連帯保証人」の事かと思いますが、本人に返済能力がない場合は、どうしようもありませんね。借用書に記載されている返済方法が一括返済なのであれば、分割にしてでも返済をしてもらうなどの方法にする方法もあります。 いずれにしても、本人と連絡が取れるのでしたら、直接返済の交渉をすべきです。それで返済の意志が見られない場合は、法的手段に移ればよいでしょう。