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確定申告 農業所得
農業所得の申告は、どのような人がしなければいけないのでしょうか? ・田んぼ1たん10アール?を作っています。 ・収穫した米は家で消費しています。 ・肥料や管理費等で出費があります。 申告をしなければいけないのでしょうか?
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noname#59315
回答No.3
#1です。 本件は事業を営んでいるとは言えません。 事業ではないので、自家消費という言葉もあてはまりません。家庭菜園と同じことです。 他の所得と損益通算もできません。 なお、他の所得と損益通算して節税できそうなら、収穫した米を一部でも卸すように事業化されればいいと思います。
- hara_v4
- ベストアンサー率28% (21/73)
回答No.2
>・収穫した米は家で消費しています。 自家消費の場合、消費分を売った(出荷)ら幾らになるかと換算して、その分の収入があったとみなされます。 換算は、出荷した分があれば、それと同じ単価で計算すればよいですが、全消費で出荷分が無い場合は、税務署が種類毎に決めた単価で換算します。(決めた単価は農業所得の申告書(決算書?)の資料に有ります) 換算した収入から肥料などの経費を引いた所得が無ければ(赤字)申告しなくてもいいでしょうが、 青色申告などで事業届を出していたら、申告しないと税務署から「どうなっているの?」となるかも・・・ また、農業所得は赤字でも、他に不動産所得等が有るなら、損益を通算できるので、申告します。
noname#59315
回答No.1
自給自足ということですね。 すなわち、収入がないわけですから事業とは言えず、申告する必要はないと考えます。