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契約の解除

洗濯洗剤をあげるからと誘われ仮設店舗へ招かれ布団を購入してしまいました、内容は5人の男が迫って来て買わなければ帰してもらえない状態になり契約書にサインしてしまいました、その後、男が家についてきて、お金8千円を払い、印鑑も押してしまいました、魔が差したと言いましょうか、されるがままに契約をしてしまった場合の契約解除は可能でしょうか、教えてください。(聞いたところによると、家に訪問して来た訪問販売でなく、こちらが出向いて契約書にサインしたのでクーリングオフは適用されないとか?)どうしても布団は買いたくないので、解除へのいい方法を教えてください。

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  • SaySei
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回答No.2

>洗濯洗剤をあげるからと誘われ つまり、「販売目的である」ということを伏せて連れて行かれたわけですよね。アポイントメントセールスにあたると思いますし、クーリングオフできるはずです。契約会社、クレジット会社(もし、使ったなら)にクーリングオフの書面を配達記録の残る形で送付してください。 書き方など自信がなければ、お近くの消費者相談窓口でクーリングオフの書き方の確認(事情説明ついでに事例報告も。)をしても良いかと思います。(Webでも探せば書き方が書いてあるページがいくつもあります。) ちなみに、契約日はいつでしょうか。 クーリングオフは契約日から8日間ですので、急いでくださいね。

hatimaki
質問者

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素早い回答有り難うございます、安心しました大変うれしく思います、21日昼頃のことなので、早急にクーリングオフの手続きいたします、有り難い意見感謝、します、安心して眠れそうです、お休みなさい。

その他の回答 (1)

  • masakun26
  • ベストアンサー率16% (19/117)
回答No.1

店舗に行った状況が関係すると思います。 キャッチセールスに誘われたとかアポイントメントセールス (電話・郵便等による呼び出し)なら出来るみたいです。 ただ8日以内と言うのが多いみたいですので、その間に内容証明でクーリングオフしたいと送れば良いとおもいますよ。

hatimaki
質問者

補足

早急の意見有り難うございます、キャッチセールスのようです21日昼頃のことなので早速クーリングオフの手続きをします、有り難い意見でほっとしました、これで安心して眠れそうです、お休みなさい。

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