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通信販売の解約

以前、クーリングオフについて質問したときの回答で、以下のものをいただいたことがあります。 通信販売は(クーリングオフの)適用外ですが、「返品規定」に「返品できない」と記載がなければ「未使用」ならば返品可能です。あくまでも「返品」でクーリングオフは適用されません。 これは、どの条文を読めば、出てきますか?そもそも、これは正しいでしょうか? 勉強中なので、教えてください。

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回答No.2

以前、質問内容の回答したものです。 「特定商取引に関する法律」の施行後はこの法律に基づき「返品に関する規定」を明記しなければならないことになっております。この規定(返品)の記載をしないことにより消費者が取引(購入まで)の過程において「返品」ということを考えずに取引が完了してしまった場合は「消費者の不利益」のなる可能性があるために「法に定められた内容が記載されていない」ことが「返品できると錯誤した」と認められるために返品要求は可能です。 ただ法律にこの「返品できないと記載しない場合には返品できる」条文があるというわけでなく、この法律の「記載義務事項違反」により業者に不手際があったのだから責任を追求できる・・・ということです。よって実際に返品ができるできないは業者の対応となりますし、もしも「返品できない」とされた場合はこの法律の記載事項義務違反で返品訴訟を起こす必要があるでしょう。 この記載事項の条文が何条だったかは私もわからないのでご自分でお調べください。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html
age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 調べてみます。

その他の回答 (1)

noname#132272
noname#132272
回答No.1

通信販売の解約(返品)は、双方の合意がないと、 成立しません。 返品規定を記載する義務が、売るほうにありますが、 それを記載していなかったからと言って、 必ずしも返品できるとは限りません。 クーリングオフについてお調べでしたら、 通信販売は適用外だとしか案内がないのではなかったか?と思うのですが? 商品と数量、金額を確認して合意した時点で、売買契約成立となってしまうので、 それを解除するには、話し合いと合意がなければいけないようです。 通信販売に関しては、参考URLを載せておきますので、そちらを見てみたほうが、参考になると思います。

参考URL:
http://www.jadma.org/
age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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