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未成年者の契約取り消しについてお聞きします。

未成年の契約についてお聞きします。 塾の入会で正式に書類を出していない(塾側には申し込み書のコピーはありますが本当の願書はまだ手元にあります)状態で、一括で50万を振り込みました。 親のサインは、『書いちゃって』と塾のひとにいわれたので未成年者がその場でコピーのほうに書いて印を押しました。 クーリングオフ期間は過ぎてしまったのですが、この場合契約を取り消して、全額返金してもらうことは可能でしょうか? もし可能ならばどのようにすればいいのか教えてください。 お願いします。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

ANo2です。 補足を拝見しました。 未成年者の詐術により取り消せない場合について補足します。 未成年者が親の「承諾がある」と言って塾をだました場合ですが、塾がだまされた事に落ち度が無い場合には取り消せない。という事です。 落ち度が無いとは、塾側としても例えば親に電話して「承諾の確認」をするなど本人の言葉の裏づけとる必要があるのです。 成人かどうか紛らわしい年齢であれば、身分証の提示を求めるなどもしなければなりません。 これらをせずにただ本人の言葉や、書類のサインなどだけで塾が契約した場合は取り消せる可能性があります。 例えば身分証を偽造したりして、だました場合は取り消せません。 それよりも50万はいつ誰が払ったのでしょうか? 契約後に親が払ってると「追認」になりますから取り消せないのですが・・・。

noname#234175
質問者

補足

お返事ありがとうございます!! 残念ながら振り込みは親にやってもらいました。 全額請求はできないようですね。。。涙 本当にいろいろありがとうございました!助かりました!!

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

親が許可を与えてないのに、未成年者が50万もの契約を勝手にしたのなら取り消せます。 取消し方法は塾に対して「未成年者が親の承諾を得ずに、勝手に契約したので取り消します。ついては契約解除の手続きと返金をお願いします。」と言いましょう。 ただし未成年者の契約を取り消せない場合が二つあります。 ひとつは未成年者の詐術といって、未成年者が成人であると相手に信じさせた場合や親の同意をもらっているなどと詐術を用いて塾をだましたときは、取り消すことができません。 もう一つは未成年者契約の追認といって、その契約をあとから親が認めるような行動をしたら取り消せません。例えば20歳になってから契約の履行を受けたり、代金の一部を支払った場合は、追認したとみなされ、未成年契約でも取り消すことができません。つまりこの場合は50万を振り込んだのは親だった場合は取り消せません。

noname#234175
質問者

補足

書き込みありがとうございます!! 親の承諾はあるといってしまったので、未成年者の契約法には適用されないようです…涙 ただ、塾側は親の承諾のサインの無い申込書のコピーがあるだけで、正式な紙はわたしの手元にあります。 この場合は、入塾の契約が受理されたということになるのでしょうか…? それと解約金が何万かかかるようなのですが、そんな説明一切受けてませんでした。これは最初に説明する義務があるという範囲には該当しないのでしょうか? 良かったらどなたか教えていただけると助かります。。。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

民法では、未成年者の契約については(本人の理解が不十分なので)解約は可能ですが、50万円を払ったのは誰ですか? 子供が50万円を払えますか? 詳しい事情は分かりませんが、親権者が追認したらその契約は有効です。 50万円を払った時点で、親権者が追認したとみなされます。

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