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年度途中に会社退職、開業した場合の記帳について
- 会社員からの開業時の帳簿記載方法について困っています。
- 開業後に借方が0の状況が続いていますが、実際には給料を使用しています。
- 会社員時代の源泉徴収についても確定申告が必要なのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>10月までの会社員時代の給与について、まず帳簿上、どのように記載… 申告書は、給与所得と事業所得とは分けて記載するようになっています。事業に関係する以前の給与を、事業用の帳簿に記載する必要はありません。 >借方が0の状況が11月末まで続いています… 会社員時代の給料から事業用につぎ込んだお金は、「事業主借」として付けておきましょう。 今後も、事業用現金が足りなくなって家計から回したときは「事業主借」、反対に事業会計から家計に支出したときは「事業主貸」です。
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- mukaiyama
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>会社員の頃の収入は、申告書B第一表、収入金額等の欄の「給与」… (○カ) です。 >所得金額等の「給与」欄に記載(会社員時代の源泉徴収票に書かれている「支払金額」に対しての経費をマイナスし、記載)すればいい… いえいえ、給与所得は経費など認められません。代わりに「給与所得控除」がもらえますから、(○カ) から給与所得控除額を引いた額を (○6) に記入します。給与所得控除の額は、給与の年額がいくらかによって違いますが、最低でも 65万円あります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm >申告書自体は分けないですよね… 事業による収入は、申告書B第一表、収入金額等の欄のいちばん上「事業・営業等」(○ア)、事業による所得は (○1) です。 「合計」(○9) で、給与所得と事業所得が合算されます。 以後は合計所得に対しての税金計算になりますが、「源泉徴収税額」(○37) に、会社員時代の源泉徴収票に記載されている税額を転記すれば、税金の二重払いはなくなります。 事業のための仕入れや経費は、白色なら「収支内訳書」、青色なら「青色申告決算書」に記入します。
お礼
mukaiyama 様、初心者の私でも分かりやすくご解説頂き、また、このようなご質問でお時間をさいて頂き、誠にありがとうございます。本当に助かりました。。 今の時期、そろそろ忙しそうな税務署に聞くのも気が引け、しかし考えても調べても分からないし…、と、どうしようかと日々不安になってきていましたが、やっと前に進みそうです。もっと早く準備が必要だと反省しております。 また、お聞きするようなことがあればどうぞ宜しくお願い致します。ありがとうございました。
補足
mukaiyama 様、ご回答頂き、誠にありがとうございます。 時期が時期だけに、本当、困っていましたので、助かりました。 申告書を見てみました。 「申告書は、給与所得と事業所得とは分けて記載」ということですが、申告書自体は分けないですよね? 会社員の頃の収入は、申告書B第一表、収入金額等の欄の「給与」、所得金額等の「給与」欄に記載(会社員時代の源泉徴収票に書かれている「支払金額」に対しての経費をマイナスし、記載)すればいいということですね。と、思っていますが、如何でしょうか。