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駐車場の使用権

自宅の駐車場の一部が隣接地にかかっていました。 25年以上前に今の所有者に変わったのですが何も言われず、そのまま使っていました。 所有権は相手(今の所有者)のものであるとなんとなくわかっていたので他主占有状態かと思われます?。 今回、最近、隣地を処分するに当たり、所有者が権利を主張してきたのですが、 我々駐車場の一部を壊して、引き渡さないといけないのでしょうか。

みんなの回答

noname#22068
noname#22068
回答No.8

こんにちは。 専門家と称される方が、色々と法律的な回答されているので控えていたのですが、少しだけアドバイスさせて頂きます。 相手方が弁護士に依頼していることから推察すると、おそらく時効取得は不可能でしょう。仮に時効が成立しているのなら、よっぽどの弁護士でない限り時効取得させないよう法的な処置をとってから交渉に入るはずです。 それに質問者さんの返事を読ませて頂くとそれを望んでいるようには思えません。 #7の補足を受けてですが。 弁護士に依頼する場合金銭に見積もって 訴額100万円(着手金30万円)というのが最低ラインです。それ以下の金額なら弁護士の方も断るはずです。訴額によらず手間は同じですから、小額な訴訟を受けると事務所の運営が出来なくなるからです。 そこですが、一度 司法書士に依頼されては如何でしょうか。法律に関する専門家=弁護士 のようなところがありますが、司法書士もことによっては強い見方になってくれるはずです。ぜひ一度司法書士事務所へ連絡されてみることをお勧めします。 双方が折り合えるところで解決できるといいですね。

  • ririco77
  • ベストアンサー率28% (96/339)
回答No.7

#2(ririco77)です。 補足ありがとうございました。 善意であれ悪意であれ、時効取得になっています。 なので、時効取得をした時点で隣地の所有者に対して、 あなたへの所有権移転登記をする請求をし、 そして、その請求に対して隣地の所有者が応じてくれないときは、 裁判で訴えを起こせば、所有権移転登記がしてもらえる可能性があります。 ですが・・今回、名義の移転がされていない事実があります。 前にも触れましたが、隣地が第三者に売却した場合、その買主に対して時効取得の主張はできないのです。 「境界石」ですが、隣人が貴方に対して、境界石があるという事を途中で触れていたのであれば、「時効中断」します。 今更ですが・・・ 今回のトラブルが「土地」ではなく「境界」に問題があるという事になれば、 趣旨が変わってきます。念の為。 昨年4月、不動産登記法の改正で「筆界特定制度」が創設され、 今年の3月までに施行される予定です。 これは、法律上の境界(所有権境ではない)を、 「筆界特定登記官」が筆界調査委員の意見を参考にしながら定める制度です。 この制度によって、近隣の地形や境界との整合性が考慮された境界が決められ、トラブルも減少するかと思われます。

tantan_san
質問者

補足

今回のような話は誰に相談すればよいのでしょう。 弁護士さんに話しても案件が小さく相手にしてくれないようです。。。

  • yt816
  • ベストアンサー率4% (1/21)
回答No.6

「時効取得」のことは置いといて、冷静になって考えてみてください。 人の土地に勝手に駐車場を作っといて、返してくれといわれれば、当然、返すだけのことではないでしょうか。 今まで、タダで使わせてもらっただけマシ、ということなのではないでしょうか?

tantan_san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の文面からはそう読めると思います。 だた、補足のとおり実質は当初借地の上に駐車場がまずあり、後でその土地の一部が売買されました。 そのあたりの事情も世代がかわりうやむやです。 いっそ借地契約でも結べばとも思います。

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.5

悪意でも20年以上なので時効取得できる可能性はあります。 あとは 質問者様の良心によると思いますよ^^;

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~prtybell/kyoukai/koetasik.htm
tantan_san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とにかく、穏便に経済的な負担がなく 解決してあげたいです。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

>引き渡さないといけないのでしょうか。 迷いますよね? 迷いの原因は貴方の良心でしょう おそらく、貴方は判っておられるのでは? ・取得時効になるので返す必要は無い ・結果、他人の物を自分の物にする事になる 心が葛藤しますよね...。 時効だから自分の物にすればいい... 確かにその通りです でも、それは知らないで使っていた場合は良いでしょうが、知っていて使っていた場合はどうでしょうか? 殺人で時効...後は一切関係ない...。 許せませんよね? 要は貴方の気持ち次第でしょう ・法律に従って他人の物と知りながら自分の物にする ・相手と話をして解決策を相談する もちろん、相手が管理・保全をして来なかったのですから貴方に利が有るのは当然の事です 最悪でも、貴方が費用を出すとか、今までの地代を支払うのは筋違いでしょう 円満な解決を願っています

tantan_san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳細は下の補足のとおりです。 所有権を持ちたいと思っているわけではなく 全て親がいる間は今までどおり生活させたい というのが本当の気持ちです。 私に財力があればいいのですが、自分の 生活でいっぱいなもので。。 双方が納得できる形で解決したいです。

  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.3

 弁護士に依頼して、取得時効の線で戦ってもらうべきでしょう。  お隣さんと一戦交える方が、駐車場をぶっ壊すよりましであれば。  所有者が権利を主張してくるのもわかります。  ただ、これまで放っておくという態度は、認められるものではありませんので。

tantan_san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この話は年金で暮す両親なのです。 金銭的にも辛いかなぁと思っています。 詳細は下の補足のとおりもう少し根深いのです。。

  • ririco77
  • ベストアンサー率28% (96/339)
回答No.2

そこの駐車場は、客観的にも社会的にもあなたの土地であるような信用がありますか? いずれにしても・・・、 善意(自分の土地だと思っていた)にしろ 悪意(自分の土地ではないと知っていた)にしろ、 25年間という期間から、 「取得時効」が成立する可能性があります。 ですが、この5年間(所得時効は10年・20年なので)、 この土地の所有者が(例えば)相手の家族に変わったりしていれば、 その所有者には、時効取得を主張できませんよ。 なので、時効の成立時点で、双方話し合いのもとで必ず所有権を移転しておかなければいけないのです。

tantan_san
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もうちょっと細かく買いますと。。。 実は土地は当初、全て借地でした。 この土地の一部を購入するときに購入分が建物の面積より小さかったようです(当初の詳細は誰も覚えていないですが、当事者間で食い違いが既にあったようです)。 客観的には境界の石があります。 その後、残りの土地が当初の地主から現在の隣人に売却され、そのまま放置されていました(25年以上)。 外見的には、私どもが普通に使っている事実があります。 今回、その隣人が売却するに当たり境界の石などを 根拠に他主占有だから所有権は自分にあり、必要なときはどいてくれという文面の書面をとりわかしたい。ということで、話が来ました。 先方は調停で弁護士が入っています。 こちらとしてはこんなことになるとは全く思いませんでした。 言われてみれば境界石があった。。。 という程度です。 問題の土地は1坪程度ですが買い取りは不可能。 立ち退くには駐車場を壊すのと車の買い替えなどが発生します。 かといって、弁護士に頼むとそれだけで 50万以上かかりそうで怖くて相談できません。 このまま静かに過ごしたいというのが本音です。 へんに対応すると、当該部分について立ち退きを 強制されそうで、怖いです。 境界石があるから実質は使っていても保護されないのでしょうか。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.1

確か10年くらい何もいわれずに使っているなら使用者の ものになったと思う 自信なし

tantan_san
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 取得時効ということですね。

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