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特定口座源泉ありでの損失の申告について

https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm から、特定口座源泉ありで、損失の繰越控除をしたいのですが、上記URLより、必要項目を給与や 株の損失分を入力して行くと、 何故か? 所得税が、○○円です。と表示されます。 きちんと、給与の年末調整も済み、源泉徴収表もあるのですが、これはどういった意味でしょうか? 結局、申告をすると、表示された金額の税金を 収めなければならないのでしょうか?

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  • siba3621
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回答No.1

給与の源泉徴収票の金額の内「所得控除」に関しては「申告書B」に項目ごとに入力するようになっていました。 この画面で給与所得の源泉徴収票の配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・住宅借入金等特別控除の額などを確認してください。納税額が0円になるまで確認してください。

mikichan-e
質問者

お礼

ありがとうございました。 やってみます。

その他の回答 (1)

noname#173992
noname#173992
回答No.2

専門家ではないので、詳細まではわからないですが、文章から判断すると・・で回答します。 >損失の繰越控除をしたい・・ というのは去年損失繰越を確定申告していて何十万かあるということですか? 損失の繰越控除は利益と相殺という考え方ではなく本来払うべき税金が損失の額だけ少なくて済むというものです。 ですから株式譲渡益分(源泉ありの口座ででた利益が多いと一気に所得が増えますが・・)を確定申告することにより総所得が増えたため所得税が多くなったんではないですか? 所得税が増える額よりも損失控除が多ければ還付されるかと思うので、質問者様の場合は繰越損失の額があまりにも少ないか、譲渡益が多すぎて一気に所得税が増えたのではないでしょうか?かえって税金を払うケースではないかと思います。 源泉ありなのですから、確定申告は任意です。 確定申告しないほうがよいケースではないですか?

mikichan-e
質問者

補足

昨年の2005年の株式の損失は、 約20万円です。 給与収入は、約400万円でした。 控除は、社会保険が40万円程度です。 こういった場合、やはり確定申告しないほうがいいのでしょうか?

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