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交通事故の休業損害について
同じタイトルの質問と回答を見ましたが、よく分からないので、お願いします。 まず、過去3ヶ月の給料を90で割り、1日当りの給料を算出するとありました。 これには、休日の土日も含まれていますよね。 そして、算出した1日当りの給料×休んだ日数とありますが、休んだのは稼働日だけなので少なくなる気がするのですが。 つまり、過去3ヶ月に月々30万円もらっていたとします。事故後、1ヶ月休んでも、稼働日が20日だったら、20日しか休んだとされないのでしょうか。そうなると、 1万円 × 20日 = 20万円 と、1ヶ月当りの給料が少なくなってしまいますが。 稼働日云々は関係なく、土日も含めて休業日数と数えるのでしょうか。 次に、『前年度の源泉徴収票を添付する』とありましたが、私が働きだしたのは、平成17年の4月からです。ですから、前年度の源泉徴収表はありません。また、源泉徴収表は、会社でコピーなどを管理しているものでしょうか。ち手元に見当たらないので困っています。
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質問者が選んだベストアンサー
休んだ日数ではなく、休んだ期間の請求をしますから、 たとえば、12月31日に事故にあい、1月1日~31日までお休みしたとすると、 お正月休みとか土日も含め、1~31の31日間で請求します。 そうすると、ちゃんと1か月分のお給料になりますよね。 源泉徴収票は会社に請求すればすぐに発行してくれますよ。 (本来なら昨年の暮れにもらっているはずなんですが・・・ ただ、1回しかもらえないものではないですから何枚でも請求して大丈夫です)
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- ash2680
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私も同じ疑問をもったので質問したことがあります。 間違いなく土日祝日も日数として計算されるので安心して下さい。 但しこれは事故後連続してお休みを取った場合に適用されます。 反対に言えば、1日でも仕事に出てしまってまたずうっとお休みをした場合はもう土日祝日は日数としてカウントされません。
お礼
現在も休業中で、およそ1年が経ちます。 1度も出社したことがないので、問題ないようですね。 やはり、皆不安に思うことは同じですね。 ありがとうございました。
- fujifuji1006
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#2です。 私も最初、休業補償の申請用紙を見て同じように考え心配になりました。 でも、連続して休んだ場合は期間で計算し、その後通院等で飛び飛びに休んだときには、その日数での計算になるようです。
お礼
約款を見ると、休業損害は、実休業日数について出ると書いてあったので、不安でした。 実際に休んだ日(稼働日)分しか出ないなら、休みを含む90で割らずに、 過去3ヶ月の稼働日で割れ!と言えば通用する気もします。 ありがとうございます。
- donbe-
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休損は、土 日 祭日などもふくみます。 源泉徴収票が交付出来ない、取れない場合は、賃金給与台帳のコピーでもOKです。
お礼
賃金給与台帳の件は初めて知りました。 ありがとうございます。 参考になりました。
- taka1999
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源泉徴収票は再発行してくれます。 もう貰っているはずですけどね。 それと、その計算式だと安くなりますよね。
お礼
ありがとうございます。 再発行してもらえるなら、再発行してもらうことにします。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 ただ、給与損害の請求用紙には、 『休んだ日に○、会社の休業日には×を書いて下さい 』 とあったので、○をつけた日数(実休業日数)しか出ないのでは? と心配していました。 それなら、計算式も保険会社に提示を求めればいいわけですね。 もし、過去3ヶ月の給料を90日で割り、 もらえる額が休んだ稼働日数だとすると、違法なのでしょうか。 また、会社に請求すれば、源泉徴収票がもらえるのであれば、 会社に求めてみることにします。 ありがとうございます。