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交通事故での自賠責保険での休業補償額についてです。(2)

8月27日に一方的に後方追突されて(いわゆるオカマほり)現在も通院中です。 入院はしませんでした。過失割合は相手方10割過失です。通院、療養のため事故日より11月30日までで会社の有給休暇を使って22日休みました、但し断続的です。 相手方某大手自賠責保険会社に休業補償を現在も通院中なので内払い金請求しましたところ、過去3ヶ月の給料から日額を決定しますが、例えば過去の5,6,7月の給料の計が150万円で、日数の計が92日で、会社の実稼動日数はサラリーマンなので土日祭休みで62日だった場合、保険会社は150万を92日で割って日額を算出して、それに休んだ22日を掛けるのが労災とかでも通例となっているようですが、150万を実稼動日数の62日で割って日額を算出して、それに22日を掛けたのが補償額になるべきではないでしょうか? 因みに当方の場合、休業したのが断続的なので土日祭の会社公休日は補償されません、それでしたらなおさら150万を62日で割らないとつじつまが合わないように思うのですが。 何かご教授頂けますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 確かに貴方の疑問には合理性があります。しかしこれは合理性の問題ではなく、No1の方も述べられている通り、ルール(法律)の問題なのです。社会は一定のルールに基づいて動いています。個々の合理性に基づく個別の多種多様な状況に応じて様々な結論をその都度バラバラに導いていたのでは、社会に混乱をもたらします。  例えば、20歳で選挙権が与えられます。A君は19歳と364日ですが、選挙権がありません。B君は1日違い20歳の誕生日を迎えたばかりで選挙権があります。実はB君はウスノロ(例え話なのでごめんなさい)で判断力はA君の方が遙かに上です。同じ選挙の例で、1票の格差が3倍を超えると違憲という判決があります。この場合2.999倍は合憲で、3.001倍は違憲です。  この2例に実質的な差があるでしょうか? つじつまが合わないと訴訟を起こすと訴えが認められるでしょうか?   休業補償は、休業期間を元に算定をされます。飛び飛びで休むと確かに不利になります。しかし休業補償を目的に休業をした訳ではなく、賠償金の計算は結果論に過ぎません。不満なら訴訟の手段に訴えるしかないでしょう。ただ、19歳と364日の人が選挙権の無いのを不満に訴えるのと同様に思われますが・・・ 

その他の回答 (3)

  • oshiete-q
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回答No.3

前回と全く同じ質問内容のようですね。 給与取得者の場合、直近3ヶ月の収入実績を90日分として、この数字を90で割った数字が1日あたりの収入とされます。これは決められていることで、ここの判断によるものではありません。 90で割ることに「休業日も含まれるから」ということのようですが、休業補償の金額を算出する際にも休日は日数としてカウントされることになり、問題はありません。1ヶ月間(30日)の休業と仮定します。実際に休業したのは20日ほどになると思われますが、休業補償で補償される額は30日分です。 >補償額になるべきではないでしょうか? こういった表現をされていますが、自賠責を含め交通事故の賠償では前述のように考えます。ここの場ではそこまでしかかけません。それが不満であるなら、自賠責側に異議申し立てをするなり裁判を起こすなりしてください。ちなみにこちらで質問者さんに同調する意見があっても、それだけで制度が変わるものではありません。 ちなみに(前回も気になっていましたが)「某大手自賠責保険会社」ですが、日本に自賠責保険会社というのは存在しません。各損害保険会社が窓口として事務処理を手伝っているのみです。

junyadaa
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 事故日から連続して休業すれば公休日も休業補償の対象になり、1日でも勤務してしまうと、その時点で公休日は休業補償の対象でなくなるというのが自賠責法の決まりということでしょうか?

  • sp9511
  • ベストアンサー率20% (13/63)
回答No.2

前にも同じ質問に回答しましたが、少しもおかしくはありません。 自賠責の給付は法律に則り、きちんと政令で決められたものです。 保険会社が勝手に決めたものではありません。 他の専門家に聞いても同じですよ。

  • eastsl
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回答No.1

3ケ月分の給料を90日で割って日額の計算になります。 例えば連続して5ケ月入院した場合は休日の分も保障します。 保険は約款と違うときは約款通りの要求をするべきですが約款を参照することが正確です。 自賠責の約款は各社共通ですから自分の持っている約款を読んでみることです。