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休業損害について

給料三ヶ月分÷90日×休業日数ですよね? 一ヶ月全部休んで休業日数が22日っておかしくないですか?90でわったなら30が普通じゃないんですか? 収入がすごく減ってこまっています

みんなの回答

回答No.2

こんにちは。こちらに再質問したのですね。(マルチはダメよ) 基本的には、前に回答した通り、休業損害式によります。それ以外には また休業に伴う賞与の減額、昇給・昇格遅延による損害も認められます。 そして、加害者に対して、慰謝料の請求があります。 これは加害者個人に対してだけしか出来ないものです。保険会社は関係 ないですから、間に入れないでください。 参考資料として、次のサイトをごえあんください。 入通院慰謝料の表(ページの下にあります。単位は万円です) http://www.kosugi-gyosei.ecnet.jp/shogaiisharyo.htm

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

人事担当です ちょっと質問の意味が不明ですが... >一ヶ月全部休んで休業日数が22日っておかしくないですか? おかしくは無いでしょう、月の労働日数が22日なのでしょう 一般的です >収入がすごく減ってこまっています 月給22万円で1ヶ月丸々休めば給与は無し...普通でしょう 日当で計算すれば1万円/1日 日・祝日は有給では有りません >給料三ヶ月分÷90日×休業日数ですよね? 給与の計算は休んだ日数では計算しません 出勤した日数で計算します 要出勤日=22日なら ・22日出勤すれば全額支給 ・3日休めば19/22日の支給 ・22日休めば全休なので給与は支給されません(休日は除外) 給与が無くても社会保険料や住民税は必要ですので会社に現金を持っていく必要が有ります

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