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休業損害、保険適用外通院、示談交渉など
いつも回答をありがとうございます。 先日、保険屋と話をしたのですが、いくつか疑問が残りました。 こちらの方の意見をお伺いしたいので教えてください。 1 休業損害 今の会社に転職して間もないです。 今の会社の前年度の源泉徴収が2ヵ月半分しかありません。 (その前の会社の源泉徴収は別にあります) 事故後、5日間連続(土日含む)と別に1日だけお休みしました。 保険屋さんからは「休業損害証明書に会社の印鑑と源泉徴収をくっつけて出せばいい」といわれました。 私の日当は10000円弱です。 休業損害の算出は、(月給×3ヶ月÷90日)×休業日数ということをここで知りました。 ですがこの方法で算出すると、5,000円強しかもらえません。 でも会社都合で(面倒とか勤務台帳詐称など)日当計算を休業損害証明書には書いていただけません。 この場合、やはり日当計算を書いていただかないと、 残り5,000円弱は支払っていただけないのでしょうか。 あと連続してお休みしていた土日は損害補償していただけることをこちらで知りました。 休業損害日を○、会社の元々のお休みは×で書くようになってます。 連続してお休みしていた土日は×ですか?○ですか? 2 保険対象外の通院希望 知り合いの通う整体に腕のいい先生がいます。 1、2回行けば、痛みが取れると聞き、 その人も事故に遭ったときに保険で通ったと知りました。 通いたい旨を保険屋さんに伝えると、 「保険適用外だからダメです。」といわれました。 整体を教えてくれた人とは違う知人に相談したら、 通常、保険適用外のところへ通いたい申し出があった場合、 どういった形なら請求可能か教えてくれるはずだという意見でした。 それは本当なのでしょうか? もし本当なのでしたら、どういう風に話を持っていけばいいのでしょうか? 3 示談交渉 今後、示談はどうなるのか、どうゆう手順になるのかを聞きました。 保険屋さんからは、 「被害者の方がもういいと思われたときに、 病院へ診断書を取りに行っていただいてから示談交渉へうつります。」 とのことでした。 整体へ1、2回行ってもダメということになったら示談へと思っていました。 適用外への通院がダメと言われてしまい、雨が降ると歩くのにも痛みを伴う中、 正直これ以上どうしていいのかわかりません。 どのタイミングがいいという状態なのでしょうか? たくさん書いてしまって申し訳ないのですが、 詳しいものがいないので困っています。 アドバイスをいただければ幸いです。
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お礼
詳しい回答ありがとうございます。 いただいた回答に対して、いくつか質問をさせてください。 2について、柔道整復師の資格があるかどうか確認をしてみようと思います。 あと整形外科の治療と並行してという点についてですが、 こちらで並行して通われていて、治療の打ち切りになったという相談をされている方がいらっしゃいました。 並行して通っても本当に大丈夫なのでしょうか? また実費で通った場合、その請求はできるのでしょうか? 3について、後遺障害診断を受診する場合のその時期とはどの時期でしょうか? 医師からは、「日にち薬(=症状固定?)」という診断が既にでており、何かあれば来てくださいと言われています。 先日保険屋さんとお話をしたばかりなので、診断書はまだ頂きに伺ってはいません。 またかかった担当医ではなく、私の会社が休日の時に出勤している別の医師でも診断書を書いていただくことは可能でしょうか? 私は保険会社に入っていないので、相談するものがいません。 重ね重ね申し訳ございませんが、教えていただければ幸いです。